都市計画法第53条許可申請

更新日:2023年11月16日

申請書概要一覧
ダウンロードファイル
内容

都市計画法第53条許可申請

対象

都市計画として決定された都市計画施設(都市計画道路や公園など)の区域又は市街地開発事業の施行区域では、将来のその事業の円滑な施行を確保するため一定の制限がかかり、建築物を建てる場合に都市計画法第53条許可申請が必要となります。

申請に必要なもの

添付資料

  1. 付近見取図(施行個所、方位及び周囲の状況を明示し縮尺は適宜のもの)
  2. 都市計画の現況平面図(縮尺:500分の1)
    都市計画課窓口で無料交付しています。
  3. 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺:500分の1以上)
  4. 二面以上の建築物の断面図(縮尺:200分の1以上)
  5. その他参考となるべき事項を記載した図書
    (例 平面図、立面図、断面詳細図、縦断図、横断図、丈量図、求積図等)
  6. 申請者が借地権者等であるときは、その土地の使用承諾書
  7. 誓約書

提出部数

  • 2部
  • 兵庫県の施行及び管理に関する都市計画道路については県への照会が必要なため3部

 

手数料

無料

審査期間

約2週間(県への照会が必要なものは約3週間)

許可の要件

第53条

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可(注意1)を受けなければならない。

(以下省略)

注意1

許可申請に係る事務は、都市計画法第87条の3及び地方自治法施行令第174条の49の20の規定により、加古川市が行います。

第54条

都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

  1. (省略)
  2. (省略)
  3. 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
    1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
    2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

お問い合わせ

担当課:都市計画課 都市施設係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9730
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。