新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)に基づく認定について

更新日:2024年03月29日

【お知らせ】令和5年10月1日以降の認定申請について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の認定申請について、

・新規融資資金のみを目的とする利用は、令和5年9月30日までの認定申請分で終了となりました。

・令和5年10月1日以降の認定申請分については、既存融資の借換を目的とする資金使途に限定となります。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご参照ください。

認定の取り扱いについて

様式を変更しました 【令和5年2月22日更新】

 売上比較表について、様式を変更しました。

 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合は、原則、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。

例:令和2年(2020年)3月に影響を受けた事業者について

 「最近1か月」が令和4年12月の場合、令和元年(2019年)12月の売上高と比較を行います。

様式を変更しました 【令和2年5月1日更新】

  • 申請者印及び代理人印の廃止
  • 委任状の廃止(新たに、各認定申請書及び売上高比較表に、代理人欄を設定)
  • 認定印(公印)の廃止 ※ただし、市受付印が無い認定書は無効となります。
  • 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等)にかかる運用緩和様式を追加

※旧様式の認定申請書も有効です。

 

新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)に基づく認定について

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの資金繰り支援措置として、経済産業省が令和2年3月2日(月曜日)にセーフティネット保証4号を発動しました。指定地域は、全国47都道府県となっています。

この措置により、本市においても、セーフティネット保証4号の認定申請を受付けています。

セーフティネット保証(第4号)とは

この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

詳しくはホームページをご参照ください。

指定期間

令和6年6月30日 まで(予定)

認定の対象となる中小企業者について

(イ)

指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
 
(ロ)

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

必要書類

通常は上記の様式をご利用ください。

※市受付印が無い認定書は無効となります。

※業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等につきましては、以下「創業者等運用緩和様式」をご利用ください。

創業者等運用緩和様式

【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較

【緩和様式2】令和元年12月との比較

【緩和様式3】令和元年10~12月との比較

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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