加古川市オフィス立地促進賃料補助金

更新日:2023年08月23日

オフィス立地促進賃料補助制度

加古川市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱(PDFファイル:275.2KB)

補助制度の概要

補助対象者

市内のオフィスビル等の建物に入居し、立地促進事業を行う事業者

  • 「オフィスビル等の建物」とは、主として企業等がオフィス(事務所又は営業所に使用されるスペースで、研究所、倉庫、簡易な作業場等に利用する場合も含む。ただし、店舗は除く。)として利用することを目的に賃貸借の用に供される建物をいいます。
  • 「立地促進事業」とは、兵庫県が定める産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例第2条第1号に定める事業をいいます。

産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例施行規則別表(PDFファイル:232.8KB)

補助対象経費及び補助内容

補助対象経費、補助内容
補助対象経費 補助率 補助額
オフィスビル等の建物の賃借料 4分の1 上限月額1平方メートルあたり750円、年額100万円
  • 賃借料に共益費、消費税等は除きます。

補助要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 新たに賃貸借契約を締結し、当該建物に入居すること
  2. 当該建物への入居に際しての新規正規雇用者数が3人以上であること
  3. 当該建物の所有者との関係において、親会社・子会社の関係ではないこと
  4. 当該建物において行う事業が産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例施行規則第2条第1項に規定する風俗営業等でないこと
  5. 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るものでないこと
  6. 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと
  7. 当該建物において、本社機能を含む事業所を設置すること
  8. 加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加古川市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに加古川市契約からの暴力団排除に関する要綱別表の第2項から第5項までに規定する事業者でないこと
  • 「新規正規雇用者」とは、オフィスビル等の建物において立地促進事業を行うため、当該建物に係る賃貸借契約締結日若しくは知事の認定を受けた本社機能立地計画における移転日から6ヶ月以内又は入居建物が所在する市町への県と共同実施する賃料補助に係る補助金交付申請期限内に、新たに雇用する者又は補助事業対象者が運営する県外オフィスから異動してきた者(県外に住所を有していた者に限る。)であって、県内に住所を有し、雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者の資格を取得している直接雇用者のうち、雇用期間の定めがなく継続雇用される正規雇用者をいいます。
  • ただし、知事の認定を受けた本社機能立地計画に係る新規正規雇用者については、県内に住所を有するものに限りません。

 

申請手続き

立地促進事業指定事業者申請書の提出

賃貸借契約締結日の翌日から14日以内に、以下の書類を産業振興課窓口に提出してください。

要件等を確認するため、これら以外の書類の提出を求める場合があります。

指定事業者可否決定通知書の通知

提出書類を基に、補助事業の目的を達成するために適当と認められる事業者を指定事業者に決定します。

結果は指定事業者可否決定通知書により通知します。

補助金の交付申請

補助対象施設の操業開始の日から6ヶ月以内に以上の書類を産業振興課窓口に提出してください。

  • 補助金等交付申請書(Wordファイル:19.5KB)
  • 指定事業者の可否に係る通知
  • 新規正規雇用者の名簿及び新規正規雇用者に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
  • 入居するオフィスビル等の概要が分かる写真
  • その他予定する事業内容を確認できる書類
  • 賃貸借契約書の写し

要件等を確認するため、これら以外の書類の提出を求める場合があります。

補助金の交付決定

補助金の交付を決定した後に、補助金等交付決定通知書を通知します。

補助金の交付

補助事業者の請求に応じて、指定する金融機関の口座に振り込むことにより行います。

請求にあたっては以下の書類を産業振興課窓口に提出してください。

補助事業の実績報告

3月末に実績報告として以下の書類を産業振興課窓口に提出してください。

内容等を確認するため、これら以外の書類の提出を求める場合があります。

注意点

以下に該当する際は、交付決定を取り消す場合があります。

  • 賃料が発生する日から起算して5年以内に、補助事業を中止、廃止または市内での営業を取りやめ、もしくはオフィスを事業のために使用せず、他の用途で使用したとき。
  • 市税を滞納したとき
  • 賃借料を滞納している事実が判明したとき

補助金の返還

交付決定を取り消した場合、補助金が交付されず、または取り消しに係る部分に関して、補助金の返還を求める場合があります。

また、賃料が発生する日から起算して5年以内に、補助事業を中止、廃止または市内での営業を取りやめ、もしくはオフィスを事業のために使用せず、他の用途で使用し、交付決定の取り消しをした場合、事業を継続した年数に応じて以下の額の返還を求めます。

  • 賃料の発生する日から起算して3年未満の場合は、補助金額の2分の1
  • 賃料の発生する日から起算して3年以上5年以内の場合は、補助金額の3分の1

その他

オフィスビル等の建物への入居に際しての新規正規雇用者数が10人以上(中小企業の場合は5人以上)の場合、兵庫県のオフィス立地促進賃料補助金も利用することができます。詳しくは県ホームページをご確認ください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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