加古川市企業立地ガイド
加古川市企業立地促進奨励金
加古川市の工業系用途地域への工場等の新設・移設に奨励金を交付します。
土地・建物及び償却資産に係る固定資産税額の2分の1に相当する奨励金を3年間交付します。(上限額があります)
(要件)
- 工場等の設置が加古川市における工業系用途地域で行われること
- 設置に係る工場等への投下固定資産額が5億円(中小企業にあっては5000万円。ただし、新製品の開発または製造を目的とする中小企業にあっては3000万円)以上であること
- 法令等に定める公害の発生防止のための適正な措置がなされていること
ご活用をお考えの事業者の方は一度産業振興課までご連絡ください。

企業立地促進奨励金 パンフレット (PDFファイル: 71.0KB)
地方拠点強化税制をご活用ください
「地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)」(平成27年6月26日公布)が施行されたことに伴い、兵庫県及び県内41市町が内閣総理大臣に申請していた地域再生計画「ひょうご本社機能立地支援計画」が平成27年10月2日に認定されました。
この計画では、地方における本社機能の強化を実施する事業者へ、税制上の特例措置を行うことにより企業の本社機能の移転及び域内企業の本社機能の拡充に伴う新規立地等を推進し、就労機会の創出、地域経済の活性化を図ります。
加古川市内においては、下記の区域図の着色された地域に、東京23区からの本社機能の移転や、地方にある企業の本社機能を拡充する場合に、兵庫県の指定等を受けることにより、税制の特例(地方拠点強化税制)を受けることができます。
【地域活力向上地域】
【地番】

兵庫県における産業立地条例に基づく支援措置について
県内への企業立地を促進するため、兵庫県が産業立地条例における産業立地支援制度を設けています。市内で新たに建築物等の設備投資を行う場合やオフィスビル等への入居を行う場合に、下記の制度をぜひご活用ください。
詳しくは県ホームページからご確認ください。
注意 産業立地条例に基づく支援措置を受けるためには、兵庫県が定める立地促進事業に該当する旨の県知事の認定が必要となります。
産業立地条例に基づく支援措置の概要

地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2023年08月24日