石綿飛散防止対策の強化について(関係法令の改正・令和3年4月1日から施行)

更新日:2022年04月01日

建築物等の解体等工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。

改正のポイント

(1)規制対象の拡大

【令和3年4月1日施行】

〇石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。(従来、「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)で規制されていたレベル3建材についても、大気汚染防止法の規制対象となります。)

〇すべての石綿含有建材の除去作業について、作業基準の法定化及び作業計画作成が義務付けられます。

〇作業基準を順守しなければならない者や作業基準適合命令等の対象となる者に下請業者が追加されました。

(2)事前調査の信頼性の確保

【令和3年4月1日施行】

〇解体等工事に係る事前調査の方法は、

  • 設計図書その他の書面による調査
  • 特定建築材料の有無の目視による調査(※)
  • 上記2点による調査で明らかにならなかった場合、分析による調査

  が必要となります。 ※目視による調査とは、以下の行為を指します。

  • 解体等工事に係る建築物等において設計図書と異なる点がないか確認すること
  • 建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認すること
  • 特定建築材料に該当する可能性のある建築材料を特定すること

〇解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。

 (保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

 

【令和4年4月1日施行】

〇解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等(加古川市内の解体等工事は加古川市環境保全課)に報告するよう義務付けられます。

〇当該報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金の規定が設けられます。

〇事前調査結果の報告は、遅滞なく解体等工事に着手する前に、電子システムにより行ってください。

 石綿事前調査結果報告システム

 ※事前調査報告対象

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
  • 工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

 

【令和5年10月1日施行】

〇解体等工事に係る石綿の事前調査は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者(以下参照)が行う必要があります。

厚労省リーフレット(PDFファイル:296.5KB)

  1. 建築物

    一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者

    と同等以上の能力を有するものと認められている者

  2. 一戸建て住宅等

    一戸建て等石綿含有建材調査者、または1.に掲げる者

  3. 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

  建築物石綿含有建材調査者講習の受講につきましては、厚労省ホームページよりご確認ください。

  

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

【令和3年4月1日施行】

〇「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
〇元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

【令和3年4月1日施行】
〇元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。

〇元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

〇元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(※)に目視により確認させる必要があります。

※必要な知識を有する者とは、(1)建築物石綿含有建材調査者、(2)日本アスベスト調査診断協会登録者、(3)石綿作業主任者が該当します。

(5)事前調査結果・作業の掲示板

【令和3年4月1日施行】

〇解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するとき、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置く必要があります。

〇事前調査結果の掲示板、特定粉じん排出等作業に係る掲示板の大きさがA3(42.0cm×29.7cm)サイズ以上に定められました。

(6)石綿含有仕上塗材の取扱い

【令和3年4月1日施行】

〇従来、吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材は、吹付け石綿に該当するものととして取り扱っていましたが、今回の改正により、石綿含有仕上塗材は施工方法に関わらず吹付け石綿及び石綿含有断熱材と異なる分類として扱うこととします。これに従い、法届出は不要となります。

 なお、石綿含有仕上塗材の除去を伴う延床面積80m2以上の解体工事の場合、環境の保全と創造に関する条例に基づく特定工作物解体等工事実施届の提出が必要です。

 ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、従来通り吹付け石綿として扱い、法届出が必要です。

(7)改正法施行後の届出手続

【令和3年4月1日から】

〇吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材の除去作業の場合

 →特定粉じん排出等作業実施届出書を作業開始の15日前までに提出してください。

〇床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事において、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等(石綿含有下地調整剤含む)を除去する場合

 →特定工作物解体等実施届出書を作業開始の8日前までに提出してください。

〇床面積の合計が1000m2以上の建築物の解体工事を行う場合

 →石綿含有の有無に関わらず、特定工作物解体等実施届出書を作業開始の8日前までに提出してください。

〇建築物及び工作物の改修工事において、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等(石綿含有下地調整材含む)を除去する場合

 →届出の提出は不要です。(届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります。)

 その他、不明点がありましたら、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

(8)各種案内、パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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