特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)

更新日:2022年12月06日

特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)の詳細
申請書名

特定工作物解体等工事実施届

説明

兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県条例)第57条及び同施行規則第15条に定める「特定工作物解体等工事を施工しようとする場合に提出する届出書の様式です。

下記(1)(2)に該当する工事を施工する場合は、元請業者もしくは自主施工者が作業開始の8日前までに届出を提出してください。

(1)床面積の合計が1000平方メートル以上の建築物の解体工事

(2)床面積の合計が80平方メートル以上で非飛散性石綿含有材料が使用されている建築物の解体工事をするとき

添付する書類
  • 石綿含有建材使用箇所の配置図(養生シート、散水栓等の位置を示すこと。)
  • 現場付近の地図
  • 事前調査結果の写し
  • 作業工程表
  • 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
様式等

特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)(Excelファイル:19.9KB)

特定工作物解体等工事実施届(記入例)(PDFファイル:76.4KB)

事前調査結果の掲示

【建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(看板)】

条例の作業届出対象の解体等工事の場合(Excelファイル:55.3KB)

受付窓口

加古川市役所 新館7階 環境保全課

申請に関して

特定工作物解体等作業開始の8日前までに、正副2部作成してください。

(災害等の事態の発生による緊急の場合は速やかに提出してください。)

備考
  • 届出義務者は施工者(元請業者等)又は自主施工者です。
  • 記入例は、非飛散性石綿含有建築物の解体時の場合のみです。
  • 窓口にて施工予定について聞き取りを行う必要があるため、郵送による受付は原則できません。
  • 飛散性アスベスト(吹付け石綿、石綿含有断熱材等)の除去等作業を行う場合は、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。
  • 解体作業の伴い、掘削機器(バックホウ、パワーショベル等)を使用する場合は、特定建設作業実施届の提出が必要です。
  • 石綿綿含有仕上塗材及び下地調整材の除去を伴う解体工事については、届出が必要です。
  • 令和3年4月1日より改正された大気汚染防止法が施行されています。詳細は関連ページよりご確認ください。
  • 石綿の有無に関わらず、建屋の解体もしくは改修作業が発生する場合は、「建築物等の解体(改修)等の作業に関するお知らせ」を必ず市民の目につくところにA3以上のサイズで設置してください。
石綿事前調査結果報告システムについて

建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。

一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。

『報告対象となる工事』

1. 解体部分の 延べ床面積が80平方メートル以上の建築物 の解体工事

2. 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事

3. 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事

「石綿事前調査結果報告システム」はこちら

関連ページ

特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)

特定建設作業実施届(統一様式3)

兵庫県 改正大気汚染防止法説明用パンフレット(PDFファイル:1.5MB)

石綿飛散防止対策の強化について(関係法令の改正・令和3年4月1日から施行)

お問い合わせ

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
問合せメールはこちら

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