総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算について

更新日:2024年01月19日

令和6年度分の判定結果通知書を発送しました。(令和6年1月16日)

令和6年度における事業所評価加算算定基準判定結果通知書を、申出のあった各事業所に発送しました。

「基準適合により算定可」と判定された事業所は、令和6年4月から令和7年3月の間に加算の算定が可能となります。
(算定を行う事業所は、あらためて加古川市に加算の届出書を提出する必要はありません。その他の加算と同様に請求を行ってください。)

事業所評価加算について

事業所評価加算は、選択的サービスを行う総合事業の通所型サービス事業所について、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に算定できる加算です。

評価対象期間(各年1月から12月まで)のサービス提供実績等をもとに国民健康保険団体連合会による評価を受け、算定の可否を市が判定します。

算定可能期間と単位数

評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り、1月につき120単位

対象事業所

加古川市から総合事業の通所型サービスの指定を受けた事業所

  • 介護予防型通所サービス
  • トレーニング型通所サービス

算定の基準

1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を市へ届出し、行っていること。

2.評価対象期間における事業所の利用実人数が10名以上であること。
注意:評価対象期間…加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(選択的サービスを届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)

3.評価対象期間において、利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。

4.評価基準値が0.7以上であること。
注意:評価基準値…(要支援度の維持者数+(改善者数×2))÷(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

届出について

事業所評価加算を算定しようとする事業所は、事前に下記の提出書類を届け出てください。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. (別紙)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

様式のダウンロードはこちら

注意:「変更(異動)年月日」については、届出を行う日を変更(異動)年月日としてください。
注意:「事業所評価加算(申出)の有無」→「2.あり」にチェックを入力してください。

提出期限

加算を算定しようとする年度の前年度の10月15日まで

 

届出から算定までの流れ

  • 当該届出によって兵庫県国民健康保険団体連合会の評価対象となります。評価対象期間のサービス提供実績等をもとに、基準を満たしているかどうかを国保連が評価します。(1月初旬)
  • 国保連の評価を踏まえ、当該加算の算定の可否を加古川市が決定し、申出のあった事業所に通知します。
  • 「基準適合により算定可」と判定された事業所は、翌年度(4月から3月)に限り加算の算定が可能となります。
  • 算定を行う事業所は、あらためて加古川市に加算の届出書を提出する必要はありません。その他の加算と同様に請求を行ってください。
  • 事業所評価加算の申出の届出を行えば、申出を「なし」と変更の届出をしない限り、自動的に毎年度審査の対象事業所となります。

提出先

法人指導課 施設指導係(消防庁舎2階)

 郵便番号:675-8501
 住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
 電話番号:079-427-9391
 ファックス番号:079-421-2063
 メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp

 

 

 

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。