過誤申立書について

更新日:2024年04月01日

 サービス事業所は、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」とします。)の審査において一度決定済の請求内容を修正または取下げる場合に、保険者に「過誤申立依頼書」を提出し、その後正しい内容に修正した請求を国保連へ再提出することができます。

申立には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。

再請求の必要がない場合(請求を取下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。
再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。

提出方法

  • 窓口での申請
    市役所新館2階 介護保険課(40番窓口)にて申請をしてください。
  • 郵送での申請
    (宛先)〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地  加古川市 福祉部 介護保険課
  • オンラインでの申請
    オンラインによる申請は下記から手続きができます。

   通常過誤 /   同月過誤

提出期限(通常・同月過誤とも)

毎月15日(必着)※15日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前営業日を提出期限とします。

期限後に提出された場合は、翌月の処理となります。

提出書類

(お願い)提出前に「過誤申立について」を必ずご確認ください。

(通常過誤)
・    過誤申立書(介護給付用 または 総合事業用)
・    給付費明細書(訂正前、訂正後)
   ※訂正前・訂正後ともに、変更部分にマーカーを引いてください。

(同月過誤)
・    過誤申立書(介護給付用 または 総合事業用)
・    給付費明細書(訂正前のみ)
       ※変更部分にマーカーを引いてください。
・    再請求計画書

注意事項(事前に必ずご確認ください。)

・    過誤申立の前に、決定済の請求であるか(国保連より返戻又は保留となっていないか)を
       今一度ご確認ください。
       ※国保連から送付されている「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」を確認してください。
          一覧表に記載のある明細は、過誤申立をする必要はありません。
・    提出の際は、通常過誤・同月過誤のどちらかを選択してください。
       ※未選択の場合は、通常過誤として処理を行います。
・    総合事業分の過誤申立については、必ず総合事業用の様式を使用してください。
・    申立件数が50件を超える場合は、事前に介護保険課までご相談のうえ提出してください。

事務処理の概要

通常過誤の場合

  1. サービス事業所は、毎月15日までに加古川市に「通常過誤」の申立を行う。
  2. 加古川市から国保連に申立データを受付締切日までに伝送する。
  3. 翌月2日頃に国保連より、事業所あてに『過誤等決定通知書』が送付される。
  4. 『過誤等決定通知書』を確認後、再請求を行う。
  5. 再請求を行った月は、下旬の振込額から取下げ分がマイナスされる
  6. 再請求を行った翌月の下旬の振込額に再請求額分がプラスされる

同月過誤の場合

  1. サービス事業所は、毎月15日までに加古川市に「同月過誤」の申立を行う。
  2. 加古川市から国保連に申立データを受付締切日までに伝送する。
  3. 事業所は、翌月10日までに再請求を行う。
  4. 再請求を行った翌月の下旬の振込額に再請求額分と取下げ分を相殺した額がプラス若しくはマイナスされる

各種様式・過誤申立事由コード表

様式のダウンロードは下記より行ってください。

過誤申立書

再請求計画書(同月過誤の場合のみ)

過誤申立事由コード表

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
問合せメールはこちら

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