「地方独立行政法人加古川市民病院機構 第3期中期目標」の策定について
地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、令和3年度から令和7年度までに地方独立行政法人加古川市民病院機構が業務運営に関して達成すべき目標となる「地方独立行政法人加古川市民病院機構 第3期中期目標」(以下「第3期中期目標」と表示)を策定しました。
第3期中期目標の策定にあたっては、同法第25条第3項の規定により、あらかじめ地方独立行政法人加古川市民病院機構評価員会の意見を聴くとともに、市議会の議決を経ています。
中期目標とは
中期目標は、地方独立行政法人が「中期計画」(中期目標より詳細な活動方針や行動計画となるもの)を策定する際の指針となるもので、中期目標の5年間が終了した際には、その間の地方独立行政法人の業務実績について、評価を行うこととなります。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
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住所:加古川市加古川町北在家2000
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更新日:2021年01月07日