薬物乱用の防止について

更新日:2019年12月23日

危険ドラッグについて

平成26年4月1日より指定薬物の所持・使用等が禁止になりました

 平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止になりました。違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

 さらに詳しい情報は厚生労働省及び兵庫県のホームページをご覧下さい。

危険ドラッグとは?

 「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」などと称し、麻薬などと同様に多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するもので、人に乱用させることを目的として販売されている製品をいいます。これらはハーブ、お香、アロマ、芳香剤、バスソルト、ビデオクリーナー、観賞用植物などと目的を偽装して販売されています。インターネット等で容易に購入できることから、麻薬や覚せい剤等の薬物乱用の入口「ゲートウェイドラッグ」としても問題になっています。

危険ドラッグは大変危険!

 危険ドラッグを使用すると、使用後に自分の意志でやめられなくなったり、幻覚や意識障害、その他健康障害が起きたりする恐れがあります。危険ドラッグの中には、麻薬、覚せい剤、大麻などと同じ作用を有する成分を含む製品も多く、大変危険です。

薬物乱用を防止するためには

・薬物乱用の危険性は身近にあり、自分には関係ないと思わない

・周りに誘われても、断る勇気をもつ

・危険ドラッグは「買わない、使わない、関わらない」を合言葉に、みんなで呼びかける

・あやしいと思ったら一人で悩まず相談する

薬物乱用防止に関する情報については、下記のホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域医療課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-421-2063
問合せメールはこちら

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