平成30年(2018年)6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊し痛ましい事故が発生しました。
塀を危険な状態で放置して倒壊により事故が発生した場合、所有者の方の管理責任を問われることになります。
所有者の方は早急に点検し、不適合な状態であれば早急に撤去をしてください。
加古川市では、市民の皆さまが実施される、危険な塀(ブロック塀、れんが、石積みなども含む)を撤去される工事に対し、その費用の一部を補助します。
上記1.から5.のすべてにあてはまる塀が対象です
上記1.から6.のすべてにあてはまる撤去工事が対象です
対象外の工事を一緒に行う場合は、内訳を対象・対象外で分けて作成下さい
交付決定通知を受ける前に契約すると、補助の対象になりません。ご注意ください。
交付申請様式(記載例)・手続きの流れ(PDF:270.3KB)
撤去工事が完了しましたら、実績報告書を提出ください。
補助金交付に係る詳しい内容については、下記の要綱をご覧いただくか、建築指導課までお問合せください。
平成31年度加古川市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付要綱(PDF:136.2KB)
ブロック塀撤去費の補助金については、請負契約に基づく工事で行うものが対象となります。
申請書類の作成や申請書提出の手続きについても業者の方にお願いされる場合には、申請や実績報告の提出の際に、あわせて委任状の提出をお願いします。
補助の対象とするためには、道路等に面するブロック塀(敷地が道路等に2面以上接道する場合はそのすべて)について、すべて80センチメートル未満としていただく必要があります。
隣地との間にある塀は補助対象外です。ただし、道路等から、塀の高さ分の距離以内にある塀については、補助対象とすることができます。
擁壁の高さとブロック塀の高さの合計が80センチメートル以上のブロック塀については対象となります。擁壁の高さが80センチメートルを超える場合、補助対象とするためには、その上にあるブロック塀はすべて撤去いただく必要があります。
ブロック塀の高さが、水路の幅を上回る場合、つまりブロック塀が根元から倒れた際に道路等へ倒壊するもので、高さが80センチメートル以上の塀については対象となります。
道路中心からの後退が必要な道路は、建築基準法第42条第2項に規定する道路となり、後退部分は道路区域となるため、ブロック塀はすべて撤去いただく必要があります。また、補助対象になる、ならないに関わらず、一度取り壊した場合、同じ場所に新たに塀を建てることはできません。
そのほか具体的なご質問については、お手数ですが、現場の図面、写真などをお持ちの上、建築指導課の窓口までお越しいただきますよう、お願いいたします。
担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9260
ファックス番号:079-441-7101
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更新日:2019年4月1日