ふるさと納税による寄附金控除について

更新日:2024年01月22日

市区町村や都道府県に寄附をした場合に所得税と個人住民税の控除が受けられます。

  • 所得税については、控除対象額(寄附金額-2,000円)が寄附をした年分の所得から控除されます。
  • 個人住民税については、基本控除分として控除対象額(寄附金額-2,000円)の10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)に相当する額と特例控除分として控除対象額に(90%-寄附者の所得税限界税率)を乗じて得た額の合計額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額から軽減されます。
  • 総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。

個人住民税のふるさと納税簡易計算

こちらからふるさと納税での控除限度額を算出できます。(外部リンク)

ふるさと納税の際にご参考ください。

※窓口・電話等でふるさと納税限度額の試算はしておりませんので、ご了承ください。

控除を受けるためには手続きが必要です

この制度による控除を受ける場合は、住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。

申告方法につきましては、下記リンク先をご覧ください。ただし、確定申告が不要となる場合があります。詳しくは、下記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご覧ください。

ふるさと納税による寄附金控除手続きの流れを示したフロー図

寄附金控除の計算

所得税:所得控除による軽減額

控除対象額(寄附金-2,000円)×所得税の限界税率(注釈1)
ただし、対象となる寄附金の額は年間総所得金額等の40%が限度となります。

注釈1
所得税は、個人の所得と所得控除額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の限界税率が適用されます。また、平成25年から令和19年までの各年分における限界税率は、復興特別所得税として2.1%を乗じて計算します。

個人住民税:税額控除による軽減額

  • 基本控除分(注釈2)
    控除対象額(寄附金-2,000円)×10%
  • 特例控除分(注釈3)
    控除対象額(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)

注釈2
住民税の基本控除分の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%です。

注釈3
住民税の特例控除分の上限は、寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%です。

具体例

40,000円の寄附をした場合

  • 給与収入 700万円
  • 夫婦子ども2人世帯
  • 寄附金控除を受ける前の個人住民税の所得割額 35万円
  • 所得税の限界税率 10%

40,000円から適用下限額の2,000円を差し引いた38,000円が控除の対象額となります。

具体例として40,000円の寄付をした場合の控除対象額の内訳を示したフロー図

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

寄附者が寄附先の自治体へ申請し、その旨を寄附先の自治体が住所地の自治体へ通知することで、確定申告書を提出しなくても、所得税と個人住民税の軽減額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額からまとめて軽減されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が申請できる要件(全てに該当)

  • ふるさと納税(寄附金)による寄附金控除以外に確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する必要がないこと
  • 寄附先(自治体)が5団体以下であること

ふるさと納税ワンストップ特例の申請に当たっての注意

次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しても、特例の適用はなかったこととなりますので、ご注意ください。

  1. 確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する場合
    主な例としては、次のとおりです。
    • 自営業等の方で確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出する場合
    • 給与所得者で年末調整は済んでいるが、医療費控除等の控除を受けるため、確定申告書を提出する場合
    • 年金所得者で公的年金等の収入金額が400万円以下であるため、確定申告書の提出は不要であるが、医療費控除等の控除を受けるため、市民税・県民税申告書を提出する場合
  2. ふるさと納税ワンストップ特例を申請した自治体数が6団体以上となる場合
  3. 寄附をした翌年1月1日の住所地が、ふるさと納税ワンストップ特例通知書の住所地と異なる場合
    なお、ふるさと納税ワンストップ特例申請後に住所が変更となる場合には、寄附先の自治体へ住所変更の届出が必要となります。

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

ふるさと納税(寄附金)の申し込み

加古川市へのふるさと納税(寄附金)の申し込みについては、こちらへお問い合わせください。

なお、加古川市民への特産品の贈呈は行っておりませんので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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