屋外広告物

更新日:2023年08月24日

みんなで創ろう美しいふるさとかこがわ

 看板などの屋外広告物は、お店や会社の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するなど、身近な情報を伝える手段として、広く皆様に利用されています。

 しかし、広告物が自由勝手に掲出されると、まちなみや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の落下などによる事故も心配されるため、加古川市では、兵庫県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物が正しく掲出されるよう事務を行っています。

 また、加古川市では平成11年4月より景観まちづくり条例を施行し、広告物等に関する景観形成のための指針「広告物等色彩協力指針」を定め、広告物と周囲の景観の調和を図っていただくようお願いしています。

街路樹が植えられてライトアップされた夜の加古川市のまちなみの写真

屋外広告物を掲出する場合のルール

事業主(広告主)の皆様へ

老朽化した看板の落下・倒壊等による事故が全国で相次いでいます。事故が発生した場合、近隣の住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。

このような事故を発生させないために、屋外広告物の表示・設置者や管理者が日頃から安全管理に努めることが重要です。

詳しくは、下記の兵庫県のホームページを参照ください。

兵庫県屋外広告物条例について

加古川市景観まちづくり条例 広告物等色彩協力指針 について

屋外広告物規制図

加古川市内の屋外広告物規制図(許可地域・禁止地域)については、「かこナビ」の都市計画情報より確認いただけます。

屋外広告物規制の詳細な内容については、必ず都市計画課の窓口でご確認下さい。

屋外広告物の許可手続き

設置する地域や物件、広告物の規模等によって許可基準が違いますので、屋外広告物許可基準等に適合しているかご確認の上、申請手続きをしてください。

必要な場合は、事前相談も受け付けています。問い合わせについては、上記パンフレットを参照ください。

屋外広告物 Q&A

あなたの疑問にお答えします!

質問1.自分の店に看板を設置する場合も、許可は必要なのですか。

回答1.この場合は自家用広告物になりますので、看板の表示面積の合計が許可地域で10平方メートル以下、禁止地域で5平方メートル以下であれば許可は不要です。

  • 自家用広告物とは:自己の店名や商標、事業内容などを表示し、自己の店舗や事業所に設置する屋外広告物をいいます。
  • 禁止地域とは:県立自然公園、住居専用地域、指定された道路・鉄道の沿線地域などで、屋外広告物の設置についての規制が厳しい地域です。
  • 許可地域とは:禁止地域以外の市内全域で、屋外広告物の設置には原則として許可が必要な地域です。

質問2.電柱に立看板をつけてもいいのですか 。

回答2.電柱や街灯に「立看板・はり紙・はり札・広告旗その他これらに類するもの」を取り付けることは禁止されています。市では、このような違反広告物に対する予防や啓発、設置業者への是正指導を行っています。

質問3.専門業者に看板の設置を頼みたいのですが。

回答3.屋外広告業者は、県知事登録が義務づけられています。看板を設置しようとするときは、登録業者に依頼してください。くわしいことは、市役所都市計画課にお問い合わせください。

質問4.道路沿いに土地があるので、業者からよく看板を設置させてほしいと言われるのですが。

回答4.屋外広告物の許可が必要です。業者はあなたの承諾書を添付して許可を受けた後でなければ、看板を設置することはできませんので、注意してください。

違反屋外広告物対策方針・屋外広告物等違反指導要領について

加古川市では、安全・安心・魅力ある美しいまちづくりの達成のために「加古川市違反屋外広告物対策方針」「加古川市屋外広告物等違反指導要領」を策定し、 違反屋外広告物の是正対策をすすめています。

参画と協働

  • 路上違反簡易広告物撤去活動員(市民ボランティア)制度の推進
  • 広告主(各業界)、物件所有者、広告業界等の役割・責任の明確化及び啓発

違反是正重点対策区域の決定

  • 市道市役所線沿い外、市役所周辺エリア
  • 加古川駅前、東加古川駅前、別府駅前エリア
  • 地区計画区域、建築協定区域等
  • 主要幹線の交差点等
  • その他、市のシンボルとなる景観核付近

簡易広告物(簡易除却対象物件)について

  • 方針:面的な取り組み(市民の意識啓発)
  • 具体的な方策:
    違反簡易広告物撤去活動員(市民ボランティア)制度の創設。
    各業界団体への屋外広告物制度勉強会開催等の周知啓発活動を行なう。

野立広告物(貸看板等)について

  • 方針:線的な取り組み(広告主=各業界意識改善)
  • 具体的な方策:
    重点区域・路線の制定:各区域・路線の現状調査を行ない、是正指導を行なう。
    重点区域・路線の監視を行ないながら、順次エリアを増やす。
    各業界団体への屋外広告物制度勉強会開催等の周知啓発活動を行なう。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:都市計画課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9269
ファックス番号:079-422-8192
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