構造計算の構造計算適合性判定対象の取扱いについて(平成27年6月1日施行)
平成27年6月1日施行の改正建築基準法により、比較的簡易な構造計算である許容応力度計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める建築主事(ルート2建築主事)が確認審査を行う場合は、構造計算適合性の判定の対象外となりました。
しかし、加古川市においては、上記ルート2建築主事による審査を実施しません。
ルート2で構造計算を行ったものを加古川市建築主事に確認申請する場合は、構造計算適合性判定が必要になります。
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更新日:2019年12月23日