建築物及びその敷地の緑化計画届について

更新日:2019年12月23日

兵庫県条例の「環境の保全と創造に関する条例」が改正され、平成18年10月1日より市街化区域内の建築物(屋上・壁面等)に加えて、建築物の敷地についても緑化計画の届出が必要になりました。

建築物(屋上・壁面等)の緑化

新築・改築・増築に係る建築面積が1,000平方メートル以上の建築物は、
緑地面積:利用可能な屋上面積の20パーセント以上

注意

  1. 増築の場合は、増築部分のみ対象になります。
  2. 渡り廊下等で一体となっている建築物の場合は、各建築面積の合計が1,000平方メートル以上あれば届出対象となります。

建築物の敷地の緑化

 新築・改築・増築に係る建築面積が1,000平方メートル以上の建築物の敷地は、

  • 住宅の場合の緑地面積:空地面積の30パーセント以上
  • 住宅、特定工場を除く建築物の緑地面積:空地面積の50パーセント以上

注意

  • 住宅とは、延べ床面積の過半を住宅用途が占める建築物をいいます。
  • 一敷地で新築・改築・増築の建築物が複数等ある場合には、各建築面積(改築・増築の場合は当該部分)の合計が1,000平方メートル以上あれば届出対象となります。
  • 空地面積:敷地面積-敷地面積×建ぺい率(建築基準法第53条の規定により定められるもの。)
  • 特定工場等:条例第118条第2項の特定工場等(敷地面積5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の製造業等)及び工場立地法第6条第1項に規定する特定工場(敷地面積9,000平方メートル以上の製造業等)

届出・協議先

加古川市都市計画部建築指導課

届出様式

参考

兵庫県のホームページは下記をご参照ください。
(ワードファイルの届出様式がダウンロードできます)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9264
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。