建物を建てるには

更新日:2019年12月23日

建物を建てるには建築確認申請等の手続きが必要です。ここでは、その概略を説明します。

建物を建てるときの手続き

着工する前に

建築物を建築するときは、計画の内容が建築基準法などに適合しているか確認を受けなければなりません。

建築主は工事の着工前に建築主事又は指定確認検査機関に、所定の用紙に平面図など必要書類を添えて「建築確認申請書」を提出し、法令に適合していることの確認を受け、「確認済証」の交付を受けてください。

確認済証が交付されると、工事に着手することができます。

設計変更

確認済証交付後、設計変更する場合は、その計画が建築基準法その他関係法令に適合しているか再度確認を受けなければなりません。「計画変更の確認申請書」を提出し、法令に適合していることの確認を受け、「確認済証」の交付を受けてください。

注意

建築確認は建築基準法その他関係法令に適合していることを確認しているため、建築行為のすべてが認められたことにはなっていません。他の法令事項については所管行政庁の許可等を受けてください。

着工したら

確認の表示

工事に着手したときは、工事現場の見やすい場所に所定の様式の表示板で確認のあった旨等を表示してください(施工者に義務があります)。

中間検査

建築基準法で定められた3階建て以上の共同住宅、及び中間検査対象物として市が指定している建築物は、所定の工程に達した時は、4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に「中間検査申請書」を提出し、中間検査を受けてください。建築基準法に適合しているときは、「中間検査合格証」が交付されます。

中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、次の工程へ進めません。

くわしくは建築確認等に関する法令情報のページの「中間検査について」で確認してください。

完成したら

建築主は、建築物が完成したら4日以内に、「完了検査申請書」を建築主事、又は指定確認検査機関に提出して、完了検査を受けてください。建築基準法に適合しているときは、「検査済証」が交付されます。

検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として建築物を使用することが出来ません。

用語の定義

建築物とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門、若しくは塀をいいます。

建築とは

建築基準法では、建築物を建築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。

建築主事とは

建築物が建築基準法ほか関係規定に適合しているかどうかを審査、検査する加古川市の職員です。

指定確認検査機関とは

国土交通大臣又は都道府県知事から指定を受けた機関をいい、建築主事と同様に確認および検査業務を行います。指定を受けている業者については指定確認機関の指定状況のページで確認してください。

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