自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車に対して、新規登録や車検などの目的に限り特例的にその運行を許可する制度です。
運行経路(出発地経由地到着地のいずれか)に加古川市が含まれていることを条件とします。
申請窓口
加古川市役所市民課
土曜日・日曜日・祝日など、市役所の休業日は申請できません。
対象車両
- 普通自動車(乗用車、バス、トラック等)
- 軽自動車(軽乗用車、軽トラック、ボートトレーラー等)
- 二輪(251cc以上の二輪自動車)
- 大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザ、フォークリフト等)
運行目的
- 登録(新規登録)
- 車検(新規検査、予備検査、継続検査)
- その他(販売、車検のための整備、再封印、ナンバーの再交付等)
廃車工場や展示会場への移動や私有地内での移動などを目的とする場合は、臨時運行許可標の交付はできません。
申請に必要なもの
- 対象車の自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など車体番号がわかる証明書(原本)
- 対象車の自動車損害賠償保険(自賠責保険)の証明書(原本)
臨時運行許可期間内に保険が有効なものに限る。 - 申請人の本人確認書類(運転免許証等、申請人の住所を確認できるもの)
- 手数料(1件につき750円)
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 70.0KB)
運行許可期間
申請日当日、もしくは翌日から最長5日間。
ただし、申請日が市役所休業日前日の場合に限り、翌営業日から最長5日間の貸し出しも可能。
(例.金曜日に申請→金曜日もしくは翌月曜日から5日間の許可)
番号標の返納
運行許可期間満了の日から5日以内に、貸与したナンバープレートと臨時運行許可証をご返却ください。
執務時間外の返却は、加古川市役所夜間警備室で受け付けております。
罰則
以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。
- ナンバープレートおよび臨時運行許可証を、運行許可期間満了の日から5日以内に返却しないとき。
- ナンバープレートを正しく装着しないとき。
- 臨時運行許可証を備え付けずに運行したとき。
道路運送車両法第108条第1号により、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
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更新日:2019年12月23日