人権に関する3つの法律が施行されました。

更新日:2019年12月23日

2016(平成28)年度に人権に関する3つの法律が施行されました。

それぞれの法律とその目的は次のとおりです。

加古川市では、市民一人一人が人権意識を高め、日常生活の中でお互いの人権を尊重し、ともに生きる社会の実現を目指します。

障害者差別解消法

2016(平成28)年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。

すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現ををめざす法律です。

(障がい者支援課作成のページにリンクします)

ヘイトスピーチ解消法

2016(平成28)年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。

日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。

部落差別解消法

2016(平成28)年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が施行されました。

現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:人権文化センター
郵便番号:675-0032
住所:加古川市加古川町備後332-1
電話番号:079-451-5030
ファックス番号:079-426-0062
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