選挙に関する豆知識

更新日:2019年12月23日

選挙が公正に行われるように選挙運動には一定のルールがあります。選挙運動に関する禁止事項や、政治家の寄附の禁止などについてまとめました。

選挙運動について

選挙運動ができる期間は、告示(公示)日から投票日前日までです。

選挙運動は、選挙の告示日(国の選挙は「公示日」といいます)から投票日前日までしかできません。事前運動の禁止はよく知られていますが、投票日当日も一部の例外を除いて、選挙運動ができません。ご注意ください。

投票日当日できる選挙運動は以下の3点です。

  1. 投票所から300メートル以上離れた場所にある選挙事務所を設置しておくこと。
  2. この場所において、この選挙事務所を表示するために、ポスター、立札及び看板の類を通じて3以内並びにちょうちんの類を1掲示すること。
  3. 選挙運動期間中に適法に掲示した選挙運動用ポスターを掲示しておくこと。

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として当選を得、または得させるために、選挙人に働きかける行為をいいます。

選挙運動は、それができる期間ややり方などが大変細かく規制されています。これは、選挙運動が過熱したり、金がかかる選挙の弊害を無くするためのものです。ところが、選挙運動とよく似たものに「政治活動」があります。政治活動は、憲法の下に本来自由であるべきものです。公職選挙法では、選挙運動と政治活動を区別し、政治活動については、選挙運動と紛らわしいもの以外は、原則自由とされています。

特定の公務員、満18歳未満の者などは、選挙運動ができません。また、一般の公務員でも一定の要件のもとでは選挙運動が制限されています。

投票管理者、開票管理者及び選挙長は、関係区域内で選挙運動はできません。

次にあげる公務員は、選挙運動ができません。

  • 選挙管理委員会の委員及び職員
  • 裁判官
  • 検察官
  • 会計検査官
  • 公安委員会委員
  • 警察官
  • 収税官吏及び徴税吏員

次の公務員は、個別の法律で政治的行為が禁止されています。

  • 一般職の国家公務員
  • 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみ規制)
  • 国公立学校の教育公務員

満18歳未満の者は一切選挙運動ができません。

  • 単純労務のために使用することはできます

選挙犯罪により公民権を停止された人は選挙運動ができません。

公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることはもちろん、選挙運動類似行為もできません。

すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して、選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

  • すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたります。
  • 選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与したり、選挙運動の企画をしたり、後援会結成の準備をしたり、後援会に入るよう勧誘したり、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらの行為を援助したりするような行為です。
  • 「その地位を利用しての選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

気勢を張る行為は禁止されています。

選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなどによって気勢を張る行為は、選挙人を威圧し判断を惑わすものとして禁止されています。

選挙運動に関し、飲食物の提供は禁止されています。

選挙運動に関し、いかなる名義をもっても、たとえ誰がするのであっても、飲食物(湯茶及びこれに伴う通常用いられる程度のお菓子を除く)を提供することはできません。
陣中見舞いとして持って行くことも禁止されています。

お酒、ビールは勿論、サイダーなどの「お茶代わり」もいけません。

たとえお茶菓子であっても、常識を超えるものは禁止されています。

選挙事務所における弁当の支給は、法律等の範囲内で行わなければなりません。

選挙運動に従事する者(事務員を含む)及び労務者に対して支給できる弁当は、法令で定められています。

立候補届出後から投票日前日までの間に、運動員と労務者に対し、選挙事務所で食べるための弁当か携行するための弁当で、選挙事務所で渡すものだけが提供できます。
弁当の価格は、選挙管理委員会が告示した額の範囲内でなければなりません。
提供できる弁当の数も規制されています。

次の場合は違反になります

  1. 運動員や労務者でなく、たまたま事務所にきた人に提供すること。
  2. 運動員などを飲食店に連れて行って提供すること。
  3. 運動員などに晩酌の酒やビールを出すこと。

文書図画による選挙運動は、大変細かく規制されています。うっかり選挙違反とならないよう注意が必要です。

文書図画による選挙運動は、特に認められたもの以外は禁止されています。

また、文書図画の使われ方(頒布なのか、掲示なのか)によっても細かく規定されています。

回覧版に演説会の告知を載せたり、手製のポスターやチラシなど、つい何気なくしたことが、選挙違反に問われます。

言論による選挙運動が原則自由で特定の場合だけ禁止されているのに対し、文書図画による選挙運動は、「特に認められたものしかできない」ことを充分認識しておいてください。

インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が、平成25年5月26日に施行されたことに伴い、次の国政選挙の公示日以後に公示 告示される選挙から、候補者 政党等に加え、一般有権者についても、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されます。

詳しくは下記をご参照ください。

 ただし、満18歳未満の者については、選挙運動自体が禁止されていることから、インターネット等を利用する方法による選挙運動も引き続き禁止されます。

寄附の禁止について

政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象となります)

政治家が、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関し必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典

1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象となります)

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁止されています。

政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象となります)

政治家や後援団体(いわいる後援会など)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわいる名刺広告など)を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象となります)

後援団体(いわいる後援会など)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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