子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設または特定地域型保育者としての確認を受けた方は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届け出ることが義務づけられています。
整備すべき業務管理体制の内容及び届出先の行政庁は、各施設の設置者及び事業者の運営する施設数等により異なります。
詳細は次の表によりご確認ください。
【届出書の届出先(加古川市内に施設・事業所が所在する場合)】
届出書の届出先(加古川市内に施設・事務所が存在する場合)(PDF:24.4KB)
【整備すべき業務管理体制】
業務管理体制の整備に関する届出事項に変更があった場合は、変更内容について届出が必要となります。
なお、変更の届出が必要となる変更事項は次のとおりです。
※ ただし、施設等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制に変更がない場合は、変更の届出は不要です。
同一の設置者が新たな施設等の確認等により事業展開地域が変更となり、届出先の区分が変更になる場合は、区分変更の届出が必要となります。
なお、区分変更の届出は、変更前の届出先と変更後の届出先の双方に届け出る必要があります。
業務管理体制整備事項(区分変更)届出書(WORD:12.2KB)
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更新日:2019年2月28日