監査の概要

更新日:2024年04月01日

監査委員制度について

市の事務が法令等に沿って適正に行われているかどうか、また、市税等の公金が効率的に使われているかどうかを監査するために、市長や市の各種機関から独立した機関として監査委員が設けられています。(地方自治法第195条)

監査委員とはどんな人

市長が市議会の同意を得て、行政運営について優れた見識を持つ人及び市議会議員の中から選任します。 (地方自治法第196条)

監査等の種類とその内容について

定期的に行うもの

定期監査

 市の予算の執行、収入・支出、契約等の事務が法令等に沿って、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第1項、第4項)

例月出納検査

市(会計管理者)と市の公営企業(上下水道局)が保管する現金につき、保管状況と出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

前年度の市の会計(一般会計と複数の特別会計があります)と市の公営企業の会計(水道事業会計と下水道事業会計があります)につき、決算が正確にできているかどうか、また、予算の執行、事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

市が設けている基金について、その運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているかどうかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

必要に応じて行うもの

行政監査

市の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等に対する監査

市が出資又は財政的に援助している団体等及び公の施設の管理を行わせているものについて、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第7項)

住民監査請求

住民監査請求とは、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為があると認められるとき、市民がその事を証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)

その他の監査

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
  • 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

等があります。

監査基準

加古川市監査基準を改正しましたので、公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:監査事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9364
ファックス番号:079-424-1376
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