浄化槽補助制度について(維持管理費補助関係)
生活排水処理を早期に進めるため、平成27年4月1日から合併処理浄化槽の設置補助制度の拡充と維持管理費の補助を実施しています。
パンフレット「浄化槽補助制度について」(PDFファイル:716.4KB)
合併処理浄化槽維持管理費補助
平成27年度から対象区域の合併処理浄化槽について、維持管理費の一部を補助します。
制度の概要は、以下のとおりです。
- 申請期間
- 法定検査受検日から4か月以内に申請してください。
- 4か月以内であれば、年度をまたがっても申請できます。
- ただし、その年度の3月16日から3月31日までは、受付できません。
維持管理費補助制度の概要
対象区域に所在する10人槽以下の合併処理浄化槽について、適正な維持管理を行った浄化槽管理者に対して、維持管理費の一部として年間20,000円を補助します。
補助の期間は、初回申請から15年間です。
維持管理費補助を受けるための要件
維持管理費用の補助を受けるためには、以下の要件を全てを満たすことが必要です。
- 補助対象区域内であること。
集合処理区域(公共下水道及び農業集落排水処理施設で排水処理される区域)以外で、都市計画法に規定する工業専用地域以外の区域であること。
対象区域の確認については、次項の「補助対象区域の確認」をご覧ください。 - 補助対象の浄化槽であること。
人員区分が10人槽以下の合併処理浄化槽であること。(みなし(単独処理)浄化槽については対象外) - 維持管理について以下の1~3を全て満たすこと。
- 専門業者により浄化槽の保守点検を年3回以上(法の定めのある場合を除く)実施していること。
- 浄化槽の清掃(汚泥の引抜きを含む)を年1回以上実施していること。
- 浄化槽法第11条第1項に規定する法定検査(年1回)を受検していること。
- 上記3法定検査(年1回)の結果が「適正」又は「おおむね適正」であること。
維持管理補助対象区域
集合処理区域(公共下水道及び農業集落排水処理施設で排水処理される区域)以外で、都市計画法に規定する工業専用地域以外の区域。
対象区域については、上下水道局下水道課のホームページで確認できます。
詳細については、上下水道局下水道課又は尾上処理工場にお問合せください。
申請様式等
様式一括ダウンロード(維持管理費補助関係)
浄化槽に関する補助制度等の様式(維持管理費補助)(PDFファイル:443.5KB)
様式分割ダウンロード(維持管理費補助関係)
裏面に記載のある場合は両面印刷してください。
- 1.浄化槽維持管理費補助金交付申請書(Excelファイル:34.6KB)
- 2.変更報告書(Wordファイル:24.5KB) 浄化槽管理者の氏名や住所の変更があった場合のみ。
- 3.理由書(Wordファイル:13KB) 申請者の氏名と、添付書類等の氏名が違う場合のみ。
- 4.委任状(維持管理費補助)(Wordファイル:20.5KB) 申請者の氏名以外の口座に振込する場合のみ。
- 5.改善報告書(Wordファイル:15KB) 法定検査の検査結果書で、総合判定が”不適正”の場合のみ。
記載例
浄化槽維持管理費補助金交付申請書(記載例)(PDFファイル:521.2KB)
添付書類等
- 浄化槽法定検査結果書の写し(法第11条に基づく検査)
- 保守点検及び清掃を実施したことが確認できる書類の写し
- 法定検査(法第11条に基づく検査)、保守点検及び清掃の、領収書または支払ったことが確認できるものの写し
- 申請者名義の口座番号がわかるもの
浄化槽関係機関へのリンク
兵庫県知事指定浄化槽検査機関
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更新日:2023年04月01日