移動支援事業

更新日:2024年01月16日

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するサービスです。(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

ただし、通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。

対象者

加古川市に居住地を有し、下記のいずれかに該当する方が対象になります。

1 身体障がい者(児)

身体障害者手帳1級(肢体不自由)を有する全身性障がい者(児)

2 知的障がい者(児)

  1. 療育手帳を所持していること
  2. 療育手帳を有しない場合は、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は、こども家庭センター)において、知的障害の判定を受けたこと

3 精神障がい者(児)

  1. 精神障害者保健福祉手帳を所持していること
  2. 自立支援医療(精神通院医療)を受給していること
  3. 精神障害を事由とする年金(国民年金、厚生年金等)、特別障害給付金を現に受けていること
  4. 医師より精神疾患の診断を受けた者

4 対象疾病(難病)による障がい者(児)

対象者疾病一覧に該当する疾患にかかっている全身性障がい者(児)
対象者疾病一覧は下記をご確認ください。

申請時には、対象疾病にかかっている証明書(医師の診断書、特定疾患医療受給者証等)が必要になります。

移動支援事業の利用の手続きの流れ

1 相談

加古川市に相談します。サービスが必要な場合は加古川市に申請します。

2 申請

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。(障害支援区分の認定を受けている方については、調査を省略できる場合があります。)

3 審査

申請内容について、加古川市が審査を行います。

4 支給決定

審査の結果、サービスの支給が適当であると、認められた方について、支給決定の通知がされ、地域生活支援事業受給者証が交付されます。

5 事業者と契約

サービスを利用する事業所(下記ページを参照してください)を選択し、利用に関する契約をします。

6 サービス利用

サービスの利用を開始します。

移動支援を利用したときにかかる費用

移動支援を利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業所に支払います。残りの9割は公費で負担することになります。
また、障がい者(児)が属する世帯の所得に応じて負担上限額(月額)が決められていて、負担が重くなりすぎないようにしています。

移動支援事業に関する資料

移動支援事業に関する資料は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 自立支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3626
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
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