兵庫ゆずりあい駐車場利用証の交付
兵庫ゆずりあい駐車場制度
障がいのある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。県窓口に加え、平成26年10月1日から加古川市役所でも受付しています。
利用証の交付対象
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで、歩行が困難な方です。
対象となる駐車施設
公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画です。
なお、兵庫県で交付した利用証は、他府県(京都府、岡山県、香川県など)での同様制度の駐車施設でもご利用いただけます。
県内の兵庫ゆずりあい駐車場の利用に関しては、「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)を利用証として活用可能です。
利用の申込み
申請書に必要事項を記入し、歩行が困難なことが確認できる書類を持参のうえ、申請窓口にご提出ください。
歩行が困難なことが確認できる書類とは、障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳などです。詳しくは「制度の詳細」にてご確認ください。
更新手続きについて
有効期間の満了する月の前月から行うことができます。
(例)平成29年3月までの期限の場合は、平成29年2月1日から更新可能。
申請窓口
加古川市役所本館1階
福祉部障がい者支援課
電話 079-427-9372
制度の詳細・申請様式
兵庫ゆずりあい駐車場制度 (PDFファイル: 790.5KB)
利用証交付申請書 (PDF:93.9KB) (PDFファイル: 93.9KB)
関連情報
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更新日:2019年12月23日