補装具費の支給

更新日:2023年04月06日

 補装具とは、身体障がい者・児又は難病患者等が用いる身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。

補装具の種目

  • 視覚障害…視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光眼鏡等)
  • 聴覚障害…補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
  • 肢体障害…義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持装置
  • 重度の肢体障害・言語障害の重複…重度障害者用意思伝達装置

申請に必要な書類

  1. 身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証若しくは難病対象疾患にかかっていることが分かる診断書(指定様式)
  2. 補装具費支給申請書
  3. 医師意見書(指定様式)
  4. 業者見積書

番号確認と本人確認を行います

 平成28年1月からこの申請においてマイナンバーが必要になりました。

 つきましては、申請の際に、下記のとおり障がい者本人(18歳未満の障がい児の場合は障がい児本人と保護者)の番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカードがある場合

「マイナンバーカード」のみで番号確認と本人確認ができます。

マイナンバーカードがない場合

番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。

番号確認書類(次のうちいずれか1点)

通知カード、番号付住民票の写し、番号付住民票記載事項証明書

本人確認書類(申請時において有効なものに限ります。)
  • 1点で良いもの

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真のある書類

  • 2点必要なもの

健康保険証、国民年金手帳、各種受給者証など顔写真なしの身分証明書類

申請に際しての注意事項

  • 申請に必要な書類は、補装具の種目により異なります。詳細は下記までお問い合わせください。
  • 補装具の種目によっては、兵庫県立身体障害者更生相談所で医師の判定を受ける必要があります。 (判定が不要の補装具や医師の意見書で代用できる場合もあります。)
  • 18歳未満の場合、指定自立支援医療機関医師の意見書が必要です。
  • 労働災害補償制度や医療保険制度等の適用により補装具の交付ができる場合はそちらが優先されます。
  • 介護保険対象者の方は、介護保険制度が優先される種目もありますので、下記までお問い合わせください。

利用者負担額及び上限額

利用者負担は、原則1割ですが、利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の月額負担上限額が設定されます。

  • 生活保護世帯…0円
  • 市民税非課税世帯…0円
  • 市民税課税世帯…37,200円
  • 世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯…制度対象外(全額自己負担)

世帯の範囲

障がい者(18歳以上)は、障がい者とその配偶者。障がい児(18歳未満)は、障がい児が属する「住民票」上の世帯。

要綱

申請書ダウンロードはこちらから

各申請書は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課 地域生活支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9210
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
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