家畜の飼養登録について
家畜の飼養者は家畜保健衛生所へ報告が必要です
下記の家畜を1頭(羽)以上飼育している人は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日時点の飼育状況を飼育場所の所在地を管轄する家畜保健衛生所に4月15日(鶏等にあっては6月15日)までに報告する必要があります。
提出先は、加古川市内で飼養されている方については、兵庫県姫路家畜保健衛生所です。
【対象家畜】
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、 馬、 豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
所定の報告用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送又はファックスで提出してください。報告用紙は「兵庫県の家畜保健衛生所」ホームページのトップページ下部にある「定期報告書の様式(令和5年2月報告用)」からダウンロードできます。
ご不明な点は、姫路家畜保健衛生所までお問い合わせください。
【提出先・問合先】
兵庫県姫路家畜保健衛生所 姫路市香寺町中村595-15
電 話 079-240-7085
ファックス 079-232-2685
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年10月18日