利用権設定等促進事業に関すること
利用権設定等促進事業とは
農業経営基盤強化促進法・基本構想に基づき、農地の権利移動(貸借)の調整・推進を行います。具体的には、農地の貸し手(所有者)・借り手(耕作者)の双方の同意により提出された利用権設定申出書をもとに、市は「農用地利用集積計画書」の作成を行います。農業委員会の決定を経て、公告を行うことで、利用権が設定されます。
利用権により設定された権利は、契約期間が過ぎると自動的に権利が消滅するので、安心して農地の貸し借りが行えます。再設定の手続きを行うことで、継続して設定を行うことも可能です。
申出書提出にあたっての留意点
- 対象となるのは、市街化調整区域の農地です。
- ご記入いただく面積は、登記面積です。(転作実施計画書の面積ではありません。)
- 農用地利用集積計画書は、農業委員会の決定を経て、公告を行います。貸借始期は、市の公告後になるため、ご希望に添えない場合があります。申出書受付後、決定まで約2ヶ月要しますのでご注意ください。
- 貸し手・借り手双方の集落の農業団体長の同意印、土地の権利者全員の同意印が必要です。ただし、数人の共有に係る土地については20年以下の利用権設定の場合に限り、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意印で手続きが可能です。
- 借り手は、経営する農地の全てを耕作する必要があります。
- 納税猶予を受けている農地につきましては、利用権設定により猶予が打ち切りとなる場合がありますので、ご注意ください。
その他、農業経営基盤強化促進法・基本構想等に合致する必要がありますので、申出書作成の前に、農林水産課農政係までご相談ください。
添付書類
- [土地の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合] 相続権者全員の同意と相続権が分かる書類(20年以下の利用権設定の場合に限り、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意)
- [借り手が他市町にお住まいの場合] 耕作証明書
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更新日:2023年04月17日