担い手育成に関すること

更新日:2021年02月25日

認定新規就農者

認定新規就農者とは

 新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとするために作成した「青年等就農計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めた場合、認定を行います。

 「青年等就農計画」が認定された方を「認定新規就農者」といいます。

対象者

 対象者は、加古川内において、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にあてはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  2. 上記の者が役員の過半数を占める法人
    認定農業者は対象となりません。

認定までの流れ

(1)農業経営の基礎確立に向けて検討

 ご自身の農業経営の基礎の確立に向けた5年後のビジョンをご検討ください。

(2)青年等就農計画の作成

 5年後の農業経営の目標と、その達成のための取組内容を示した「青年等就農計画」を作成します。

 青年等就農計画では、経営規模、生産方式、経営管理、農業従事の態様等について、収支試算、労働時間試算、営農計画、資金計画等を書いていただきます。

(3)市が基本構想等に照らし、計画を認定

 基本構想等(主たる農業従事者1人あたりの農業所得200万円程度かつ、年間労働時間が1,800時間程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等)に照らして適当であると認めた場合、市が計画の認定を行います。

(4)「認定新規農業者」として、効率的かつ安定的な農業経営の担い手を目指す。

認定新規就農者のメリット

  • 青年等就農計画の作成のため、将来ビジョンを明確にすることができます。
  • 各種補助事業(農業次世代人材投資事業等)を活用できます。(一定の要件があります。)
  • 各種制度資金等の対象となることができます。(一定の要件があります。)

認定新規就農者の有効期限

計画を認定した日から5年間有効です。
(ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては認定した日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)

農業次世代人材投資資金(経営開始型)について

 新規就農者を大幅に増加させることを目的として、農業次世代人材投資資金があります。交付を受けるためには、市が決定する実質化された「人・農地プラン」に、地域の中心となる経営体として位置づけられることなどが必要です。くわしくは、下記までお問合せください。

内容

経営リスクを負っている新規就農者に対して資金を交付

  • 1人あたり年間最大150万円(交付期間は最長5年間)

対象

次のすべての条件に該当する人

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農であること。
    自ら作成した計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
    • 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
  3. 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。
  4. 青年等就農計画が、独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  5. 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を負うと市長に認められること。
  6. 実質化された人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  7. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
  8. 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。
  9. 農業経営を開始して5年以内の者であること。
  10. 前年の世帯全体の所得が600万円以下である者。

関連リンク

認定農業者

認定農業者とは

 自ら経営改善に取り組む意欲と能力がある農業者が、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めた場合、認定を行います。

「農業経営改善計画」が認定された方を、「認定農業者」といいます。

 なお、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行いますので、事前にご相談ください。

認定までの流れ

(1)農業経営改善のための検討

 ご自身の農業経営を見つめ直すと共に、経営改善に向けた5年後のビジョンをご検討ください。

(2)農業経営改善計画の作成

 経営改善に関する5年後の目標と、その達成のための取組内容を示した「農業経営改善計画」を作成します。

 農業経営改善計画では、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等について、収支試算、労働時間試算、営農計画等を書いていただきます。

(3)市が基本構想等に照らし、計画を認定

 基本構想等(主たる農業従事者1人あたりの農業所得500万円程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等)に照らして適当であると認めた場合、市が計画の認定を行います。

(4)「認定農業者」として、農業経営のスペシャリストを目指し、農業の改善を実施

認定農業者のメリット

  • 農業経営改善計画の作成のため、自らの経営を見つめなおすことができます。
  • 経営所得安定対策などの事業が活用できます。
  • 各種制度資金等の対象となることができます。(一定の要件があります。)

認定農業者の有効期限

認定は5年間有効です。5年後、計画の達成状況を分析し、再認定を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農林水産課 農政係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9227
ファックス番号:079-424-1373
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