選挙に関するよくあるお問合せ

更新日:2019年12月23日

市民のみなさんから選挙に関してよくある問い合わせについてまとめました。

「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来るけど、選挙違反じゃないの?

純粋に後援会入会の勧誘なら政治活動として許されています。

ただし、選挙前に行われた場合、事前運動として選挙違反となるおそれがあります。具体的に事前運動にあたるかどうかは、取締り当局の判断によりますが、投票依頼等があれば事前運動にあたります。

また、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高いです。

見ず知らずの人から電話 がかかってきて、「○○候補をよろしく」と言われたけど、問題はないの?

電話による選挙運動は、公職選挙法上認められた選挙運動のひとつです。

「選挙運動期間中(立候補の届出がされた日から投票日の前日まで)」であれば、満18歳未満の者や特定公務員など「選挙運動が制限されている人」以外の人であれば、誰でもできます。

許可なしに自宅の塀にポスターが貼ってあるがどうすればいい?

管理者に許可なく貼られたポスターは、管理者の手で撤去できます。塀の管理者(所有者)で、はがしてください。

撤去後のポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、陣営に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。

町内の公園やごみステーションに党のポスターが貼られているので、撤去してほしいんですが?

公園やごみステーションが市の管理するものであれば、調査して党に連絡します。しかし、町内会や自治会の管理のものであれば、町内会長 自治会長に確認してください。

選挙カーがうるさくて(赤ちゃんが起きてしまう、夜勤なのに眠れない)どうにかならないの?

現在の公職選挙法では、 8時00分から 20時00分まで車から連呼することが認められているので、このこと自体を規制することはできません。ただ、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならない旨の規定がありますので、このような状態が起きれば、選挙管理委員会にご連絡ください。候補者にマイクの音量を落とすことなどを要請します。

投票日に事務所から「もう投票には行かれましたか」という電話 があったけど、選挙違反じゃないの?

告示日から投票日前日までの選挙運動期間中は、候補者、運動員、第三者の区別なく、誰でも電話 を利用して特定候補者への投票依頼することができます。

しかし、投票日当日は、選挙運動が禁止されているので、電話 による投票依頼は選挙違反となります。また、投票日当日の投票率向上の呼びかけは、選挙管理委員会が行いますので、候補者等が行うことはありません。(これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反のおそれがあります。)

投票当日、町内会放送が投票に行くようにと放送しているけど、いいの?

選挙管理委員会から各町内の選挙啓発推進員に依頼して放送してもらっているものであり、その文面も選挙管理委員会が作成したものです。投票率向上のための、選挙啓発活動の一環ですのでご理解ください。

公民館のような公の施設で演説会をしているけど、いいの?

できるだけ多くの人に候補者の演説を聞いてもらいたいという趣旨から、公の施設を使って演説会を開催することが、公職選挙法上一定条件下で認められています。ただし、この場合候補者から選挙管理委員会へ事前の届出が必要です。

民生委員、保護司、消防団長、家庭裁判所の調停委員は選挙運動ができるの?

民生委員(県の非常勤特別職)、保護司(国の非常勤特別職)、消防団長(市の非常勤特別職)、家庭裁判所の調停委員(国の非常勤特別職)は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。その他、国家公務員法、地方公務員法等関係法令などにより、政治的行為が制限されている場合もあります。

なお、民生委員については、地位を利用したか否かの判断が非常に困難なことから、担当区域内では選挙運動を含む政治活動について自粛されているようです。

「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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