郵便等による不在者投票

更新日:2019年12月23日

身体に重度の障害がある方は、郵便で投票用紙をやりとりする「郵便等による不在者投票」により投票することができます。

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けていて、次のいずれかの障害の記載がある人です。

身体障害者手帳

  1. 両下肢、体幹又は移動機能の障害
    障害の程度 1級若しくは2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害
    障害の程度 1級若しくは3級
  3. 免疫又は肝臓の障害
    障害の程度 1級から3級

戦傷病者手帳

  1. 両下肢又は体幹の障害
    障害の程度 特別項症から第2項症まで
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害
    障害の程度 特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

  • 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

郵便等による不在者投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付申請には次の書類が必要です。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(選挙人の署名が必要です。)このページでダウンロードできます。
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
  3. (一緒に投票用紙も請求する場合)投票用紙等請求書

ご注意

  • 郵便等投票証明書の有効期限が経過したときは、郵便等による不在者投票ができませんので、お早めに更新の手続きをしてください。
  • 選挙時での投票用紙等の請求には、郵便等投票証明書を投票用紙等請求書に添えて選挙期日の前4日までに提出する必要があります。投票用紙等の請求書と郵便等投票証明書の交付申請書は、一緒に提出することも可能です。
  • 交付された郵便等投票証明書は無くさないよう大切に保管してください。(紛失された場合は、再度郵便等投票証明書の交付申請をしていただくことになります。)
  • 転出により他の市町村の選挙人名簿に登録されたときは、郵便等投票証明書を返還してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

郵便等投票証明書の交付を受けられる方で、なおかつ下記の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない方は、代理記載人による郵便等投票をすることができます。

身体障害者手帳

  • 上肢若しくは視覚の障害
    障害の程度 1級

戦傷病者手帳

  • 上肢若しくは視覚の障害
    障害の程度 特別項症から第2項症まで

代理人記載制度の届出について

この代理記載人制度によって郵便等投票を行う場合は、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。手続きはお早めに選挙管理委員会まで。

代理記載人の届出に必要な書類

  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書郵便等投票証明書の交付申請と同時に届出を行う場合は「郵便等投票証明書交付申請書」
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者であることの宣誓書
  4. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
  5. (一緒に投票用紙も請求する場合)投票用紙等請求書(代理記載用)

ご注意

  • この代理記載人の制度を受けられる方は、郵便等投票証明書の交付を受けられる方に限ります。
  • 選挙時に代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。

様式

投票用紙等請求書

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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