名簿登録地以外の市区町村での不在者投票

更新日:2023年03月02日

加古川市の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期間中に加古川市に帰ってくることができないときは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。例えば、長期出張中の場合や、市外転出後新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間等です。(ただし、市長選挙及び市議会議員選挙では、市外転出をされた方は投票できません。また、県知事選挙及び県議会議員選挙では、県外転出をされた方は投票できません。)

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票の手続き

1 不在者投票の請求

不在者投票の請求には下記の3つの方法があります。

用紙をダウンロードして郵送する

「投票用紙等請求書兼宣誓書」の用紙をダウンロードし印刷し、必要事項を記載の上、加古川市選挙管理委員会まで郵送してください。

 

便箋に必要事項を記入して郵送する

便箋に必要事項を記入しても有効な「投票用紙等請求書兼宣誓書」となります。便箋に記入する場合は、「投票用紙等請求書兼宣誓書」と書いて、続けて選挙名と当日投票に行けない理由(例えば「出張中のため投票当日には投票に行けません。」)、あなたの住所、氏名、生年月日と、投票用紙の郵送先(出張先の会社名や宿泊先名など)、郵送先住所(方書まで正確に)、電話番号を書いて、「以上の内容に間違いはありません。」と最後に明記の上、あなたの署名をしてください。

マイナンバーカードを利用してオンラインで請求する

令和3年執行の兵庫県知事選挙からマイナンバーカード(署名用電子証明書が登録されている必要があります。)を利用して、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求できるようになりました。

マイナポータル「ぴったりサービス」による不在者投票のオンライン請求

※各選挙の一定期間前から投票日の前日までしか請求できませんのでご注意ください。

2 加古川市選挙管理委員会から、投票用紙等一式の入った封筒を郵送します。

郵送する封筒の中には通知文と内封筒が入っています。内封筒は絶対に開封せず、そのまま最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参してください。もし選挙管理委員会の職員の立会いなく投票用紙に記入した場合は、無効になりますのでご注意ください。

3 最寄りの選挙管理委員会において投票してください。

投票された市区町村の選挙管理委員会から加古川市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が郵送されてきます。

ご注意

  • 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合は、平日の執務時間内しか不在者投票の受付ができません。受付時間については事前に不在者投票をする選挙管理委員会に確認してください。
  • この不在者投票は、郵便でのやりとりを行うため日数を要しますので、早めに選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:選挙管理委員会事務局(新館9階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9359
ファックス番号:079-424-1376
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