納期限を過ぎてしまったら

更新日:2024年03月22日

ついうっかり、納付を忘れて督促状が届いた場合は、すぐに督促状を持って所定の納付場所にて納付してください。なお、期限の過ぎた納付書や督促状はコンビニでは取り扱いできませんので、金融機関、郵便局、市役所収税課窓口、または市民センター窓口で納付してください。

また、納付書等を紛失された場合は、市役所収税課窓口、または市民センター窓口に限り、納付いただけます。なお、すぐに納付できない場合は、市役所収税課までご連絡ください。

【注意】

市県民税・森林環境税(特別徴収)、法人市民税の督促状については、納付機能のない用紙となっておりますので、お手元の納付書にてご納付いただくようお願いいたします。なお、納付書がない場合は市役所収税課までご連絡ください。

延滞金について

納期限までに納付されていない税金については、本来の税額のほかに延滞金も納付いただく必要があります。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。計算の結果、延滞金が1,000円未満であれば、納付の必要はございません。

本来の税額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。ただし、当分の間は、特例が適用されます。

延滞金率の参考

適用期間

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 4.5%
  2. 上記1の翌日以降の期間 14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 4.3%
  2. 上記1の翌日以降の期間 14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.9%
  2. 上記1の翌日以降の期間 9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.8%
  2. 上記1の翌日以降の期間 9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.7%
  2. 上記1の翌日以降の期間 9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.6%
  2. 上記1の翌日以降の期間 8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.5%
  2. 上記1の翌日以降の期間 8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.4%
  2. 上記1の翌日以降の期間 8.7%

延滞金の計算例

(例)令和6年7月1日納期限の市・県民税32,500円をその年の12月10日に納付した場合

(1)7月2日から8月1日までの31日間の計算

32,000円(千円未満切捨て)×2.4%÷365×31日= 65(1円未満切捨て)…(A)

(2)8月2日から12月10日までの131日間の計算

32,000円(千円未満切捨て)×8.7%÷365×131日=999(1円未満切捨て)…(B)

合計(A)65+(B)999=1,000円(100円未満切捨て)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:収税課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9170
ファックス番号:079-424-1372
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