滞納処分について

更新日:2020年01月09日

滞納処分について

税金は、納期限までに、納税者自身が自主的に納付すること(自主納税)が本来の姿とされています。納期限までに納付しないことを「滞納」と言います。市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、市の租税債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。滞納処分は以下の手順で行われます。

1.納税通知書・督促状の送付

加古川市より納税通知書が送付され、納期限までに納付をしていただきます。納付が確認できない場合は、督促状を送付します。

2.催告書・電話・訪問等による納付督励

督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、電話・訪問を行うことにより納付を督励します。

3.財産調査と差押

それでも納付がない場合は、税負担の公平性を保ち、市の租税債権を保全するために滞納処分を行います。具体的には納税義務者の所有する財産を差し押さえることになります。

所有財産の調査・把握のため、金融機関に預貯金の残高を照会したり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。

差押対象財産の例

  • 不動産
  • 預貯金
  • 給与
  • 生命保険
  • 動産
  • 各種債権その他

財産調査の結果により、差押財産を決定します。差し押さえを行った場合、納税義務者本人だけでなく、利害関係者(勤務先、金融機関、抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。

不動産を差し押さえられると・・・

  • 不動産の登記簿上に「差押」の表示がされます。
  • 抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
  • 差押不動産を売却しようとしても、差押の登記があるため売却できなくなります。
  • 差押え後も納付がない場合は売却(公売)し、滞納市税に充当することがあります。

預貯金・給与を差し押さえられると・・・

  • 預貯金の場合は金融機関へ、給与の場合は勤務先へ「差押通知書」が送付されます。
  • 差し押さえた預貯金・給与は取り立て後、滞納市税に充当されます。

差押えに関するQ&A

1.本人の同意のない差押えは無効ではないのですか?

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は財産を差し押さえなければならないとされています。したがって、同意のない差押えも有効です。

2.差押えを解除するにはどうすればいいのですか?

差押えの対象となった市税及び納付日までの延滞金を、全て納付すれば解除されます。

差押財産の公売

不動産等を差し押さえてもなお納付されない場合は、公売を行うことがあります。公売とは差押財産を売却し、その売却代金を滞納市税に充当することをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:収税課 徴収第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9173
ファックス番号:079-424-1372
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