トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

更新日:2023年12月04日

農業や工場等で使用される小型特殊自動車は、道路を走行しない車両でも所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
ナンバープレートのない小型特殊自動車を所有している場合は、加古川市役所市民税課まで申請してください。
なお、小型特殊自動車は、種類により「農耕作業用」と「その他のもの」で軽自動車税の税額が異なります。

小型特殊自動車(農耕作業用)

種類

  • 農耕用トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

大きさ

制限はありません

最高速度

時速35キロメートル未満

税額

2,400円

注意

  1. 農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えていることが条件です。
  2. 最高速度が時速35キロメートル以上の場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
  3. 排気量の制限はありません。

小型特殊自動車(その他のもの)

種類

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

大きさ

  • 長さ
    4.7メートル以下

  • 1.7メートル以下
  • 高さ
    2.8メートル以下

最高速度

時速15キロメートル以下

税額

5,900円

注意

  1. 大きさ(長さ・幅・高さ)、最高速度の全ての要件が範囲内であることが条件です。1つでも要件を超える場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。
  2. 排気量の制限はありません。

申告手続き

申告場所

市役所税務部総合受付(新館2階)

申告に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
    (窓口にあります。また、ダウンロードすることもできます。)
  • 販売証明書または譲渡証明書(申請書に記載欄があります。)
  • 車名、型式、車台番号(農耕作業用は製造番号)等の確認ができるもの

ご不明な点については、加古川市役所市民税課までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 諸税係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9161
ファックス番号:079-424-1372
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