このページでは農業委員会で取り扱っている手続きについて説明させていただきますが、手続きの方法及び書類等についての詳しい内容につきましては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地を耕作目的での売買及び貸し借りを行う場合。
農地を農地以外の目的に転用して使う場合。
市街化調整区域の農地転用
市街化区域の農地転用
農地の貸し借りを解消する場合。
農地の売買及び貸借(農地法第3条)
農地を耕作目的で売買、贈与及び貸借する場合には、農地法第3条の規定による許可を得ることが必要となります。申請は農地等の権利を取得しようとする者(譲受人)と権利を移転・設定しようとする者(譲渡人)が、連署してその農地等の所在地の農業委員会へ申請書を提出します。
基本的な許可の要件については以下のとおりです。
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的・安定的に行われない恐れがありますので、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
加古川市内の農家の平均耕作面積は30aであり、現在の加古川市の下限面積はそれを根拠にしています。 しかしながら、各町別に農家の経営耕作面積を集計し、農地法の下限面積の算定基準「設定区域内の農地の耕作者数が、区域内耕作者の総数のおおむね40%を下らないように算定すること」を適用すると、市南部の農業振興地域外の各町は、20aが適当な下限面積となります。
加古川市では、平成23年10月1日以降、加古川町、野口町、平岡町、尾上町、 別府町、米田町は、下限面積が20アール(2,000平方メートル)、それ以外の町については、30アール(3,000平方メートル)となっております。
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なお、当農業委員会では、下限面積について、毎年、調査・検討を行っております。
次の要件を満たす場合は農地の貸借ができるようになりました。(平成21年12月15日以降)
許可申請に必要な書類については以下のとおりです。
農地法第3条許可申請書 (記載例)
地域調和要件調整済みであることを証する書面(添付書類)(WORD:13.5KB)
この他にも書類が必要な場合があります。
毎月下旬に開催する月次総会で審議するために、受付については毎月10日が締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその後の開庁日)となっています。
通常、申請書を受け付けてから許可書をお渡しできるのは、農業委員会の月次総会で審議した月の下旬となります。
月次総会等の日程表は、その他(農業委員会)に掲載しています。
農地の相続(農地法第3条の3)
相続等によって農地を取得した人は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。
届出時には、相続登記済の登記簿謄本の写し等が必要です。
農地の転用(農地法第4条及び第5条)
農地を農地以外の目的で転用して利用する場合には、農地法第4条または第5条の規定による許可(受理)が必要となります。
転用する農地等が市街化調整区域の場合には農業委員会に転用許可申請書を提出して、県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けることとなり、市街化区域の場合には農業委員会に転用届出書を提出し、農業委員会で受理されます。
申請形態をまとめると以下のとおりとなります。
市街化調整区域
市街化区域
市街化調整区域内の農地転用について(農地法第4・5条許可申請) それぞれの申請を農業委員会の月次総会で審議して、意見書にまとめて申請書と一緒に県へ進達して県で審議を受けます。
基本的な許可の要件については以下のとおりです。
許可申請に必要な書類については以下のとおりです。
この他にも書類が必要な場合があります。
申請書は正本及び副本の2部作成して提出してください。(申請書は正本及び副本とも押印したものが必要ですが、そのほかの添付書類については正本は原本を、副本は写しで結構です)
毎月下旬に開催する月次総会で審議するために、受付については毎月10日が締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその後の開庁日)となっています。
通常申請書を受け付けてから許可書をお渡しできるのは、月次総会で審議した翌月の下旬頃となります。
市街化区域内の農地転用について(農地法第4・5条届出)
市街化区域は計画的に市街化を図るべき区域と設定されているために、農地転用についてはあらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば許可は不要となっています。ただし、農業委員会に届出をして、受理されるまでは転用行為に着手しないでください。
届出に必要な書類については以下のとおりです。
この他にも書類が必要な場合があります。
届出書は1部作成して提出してください。
受付は随時行っています。
届出を受付してから受理書の交付は10日後となります。(年末年始など連休になる場合は交付予定日が変更になります)
農地の貸借の解約
農地の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意解約または賃貸借の更新しない旨の通知等の農地の賃貸借を終了させるときには県知事の許可が必要となります。
ただし、土地の引渡し前6カ月以内に成立した合意解約で、書面により明らかであり、解約の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知した場合には許可はいりません。
賃貸借の合意解約の通知に必要な書類は以下のとおりです。
この他にも書類が必要な場合があります。
合意解約の通知書は随時受付しています。
農地の使用貸借の合意解約についても同じように通知書を提出していただきます。
その際には通知書のみを提出していただきます。
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更新日:2019年11月28日