戸籍届出人への本人確認
戸籍法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から、戸籍届出時に窓口に来られた方の本人確認が制度化されました。
対象となる届出
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届
持参するもの
本人であることを確認できる書類
(書類によっては、2点必要な場合もあります。下記をご確認ください。)
1点で良いもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、官公署の発行した顔写真のある書類
2点必要なもの
住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証など、官公署の発行した資格証明書など
1点で良いものの書類をご持参されていない場合は、届受理後に届出があったことをご本人に通知します。(届出があった旨の通知は、氏名が変更となった方については旧姓にてお送りしますので、ご了承ください。 )
戸籍の窓口でのルール(法務省ホームページ)
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更新日:2019年12月23日