不受理申出をするとき

更新日:2022年11月24日

不受理申出とは、自己を届出事件本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することが出来ない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。

申出対象となる届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 任意認知届

申出期間

不受理申出をした日時から、不受理申出の取り下げをするまで法律上の効果が継続します。

申出地

申出人の本籍地または所在地の市区町村役場

不受理申出および不受理申出の取り下げは夜間警備室での受付はできません。加古川市役所市民課または各市民センターの窓口で申出をしてください。(執務時間外の受付は行なっておりません。)

不受理申出および不受理申出の取り下げには、必ず申出人ご本人様が窓口出頭してください。

申出人

  • 婚姻届:夫になる人または妻になる人
  • 協議離婚届:夫または妻
  • 養子縁組届:養親になる人または養子になる人(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
  • 協議養子離縁届:養親または養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
  • 任意認知届:父

届出には申出人の署名(自署)が必要です。

養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は、養子が15歳になった際に本人からの再度の申出が必要です。

申出に必要なもの

  • 不受理申出書(各窓口に備え付けてあります。)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 戸籍調査係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9186
ファックス番号:079-425-6203
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