市内で引越したとき

更新日:2024年04月18日

加古川市内で住所が変わったときは、転居届を出してください。

また、マイナンバーカードや住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)をお持ちの方は、カードの券面記載事項変更の手続きを行う必要があります。マイナンバーカードの券面記載事項変更の詳細については、「マイナンバーカードの住所や氏名等の変更」をご確認ください。

 

手続き判定ナビをご活用ください

加古川市内で転居したときの手続きについて、簡単な質問に答えるだけで、必要な行政手続きや持ち物、窓口を確認することができます。

<ご利用方法>
1.下のリンク(外部リンク)をクリック
  かこがわオンライン申請システム「手続き判定ナビ」
2.リンク先のページにある「手続き判定ナビ」から「個人の方へ」を選択
3.ライフイベントで「転居」を選択
4.質問に答える
5.判定結果が表示

転居届

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出先

市民課、 市民センター 、東加古川市民総合サービスプラザ

土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。なお、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。

加古川市民センター

業務時間:9時から19時まで

注意:マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きについては、土日祝日は9時から17時までと受付時間が短くなっておりますのでご注意ください。

休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「市民センター一覧 」をご覧ください。

東加古川市民総合サービスプラザ

業務時間:10時から20時まで

注意:マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きについては、平日は10時から19時まで、土日祝日は10時から17時までと受付時間が短くなっておりますのでご注意ください。

休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内 」をご覧ください。

届出人

本人、または異動元か異動先で同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)

すでに居住している世帯に「同居人」として入る場合、世帯主の承諾書(PDFファイル:34.9KB)が必要となります。

届出に必要なもの

  1. 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
  2. 届出人の印鑑(署名いただける場合は不要)
  3. 委任状(代理人の場合)→委任状の様式はこちら
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  6. 国民健康保険証(加入者のみ)
  7. 介護保険証(加入者のみ)
  8. 乳幼児等医療・こども医療・母子家庭等医療・障害者医療・高齢障害者医療・老人医療の受給者証(受給者のみ)
  9. 障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  10. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)

 外国籍の方が、先に居住している外国籍のご家族のもとに転居する際には、領事館などで発行できる、家族関係を証明できる資料(例:結婚証明書、出生証明書)の原本と、その日本語の翻訳文(翻訳者の署名があるもの)の持参が必要な場合があります。

詳しくは、市民課 住民記録係(079-427-9185)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 住民記録係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9185
ファックス番号:079-425-6203
問合せメールはこちら
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