専用水道・特設水道・簡易専用水道

更新日:2019年12月23日

専用水道

専用水道とは、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することを目的とする、次のいずれかに該当する施設のことをいいます。

  1. 自家用水道(井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
    • 101人以上の居住者等に水を供給する施設
    • 一日最大給水量が20立方メートルを超える施設
  2. 水道事業者等から浄水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が以下のいずれかに該当する施設です。
    • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートルを超える施設
    • 受水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超える施設

専用水道設置者は水道法及び加古川市専用水道に関する規則に基づき、以下のことを行う義務があります。

  1. 水道法に規定する申請及び届出
  2. 定期、臨時の水質検査の実施及び記録の保存(5年間)
  3. 従事者の健康診断の実施及び結果の保存(1年間)
  4. 消毒その他衛生上必要な措置の実施
  5. 水質異常時の給水の緊急停止

特設水道

特設水道とは、自己水源(井戸水等)により飲用に適する水を供給する施設であって、次のいずれかに該当し、かつ、水道法の適用を受けない施設のことをいいます。

  • 継続的に水の供給を受ける需要者(居住者、従業員など)が50人以上の施設
  • 知事が公衆衛生上必要と認める施設(対象外の施設もあります。)

特設水道設置者は、兵庫県特設水道条例に基づき以下のことを行う義務があります。

  1. 各種申請及び届出
  2. 定期、臨時の水質検査の実施及び記録の保存(1年間)
  3. 従事者の健康診断の実施及び結果の保存(1年間)
  4. 消毒その他衛生上必要な措置の実施
  5. 水質異常時の給水の緊急停止

簡易専用水道

マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。

簡易専用水道とは、この受水槽の有効容量が、10立方メートルを超える施設のことをいいます。

簡易専用水道に該当しない施設については以下のとおりです。

  • 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設(小規模貯水槽水道)
  • 飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)
  • 地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設

簡易専用水道設置者は、水道法及び加古川市簡易専用水道管理指導要綱に基づき以下のことを行う義務があります。

  1. 各種届出
  2. 1年以内に1回の受水槽の清掃
  3. 登録検査機関による1年以内に1回の定期検査の受検
  4. 水質異常時の水質検査
  5. 水質異常時の給水の緊急停止

また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」についても、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

飲用井戸

飲用井戸とは、個人住宅等に居住する者に対して井戸水等により飲料水を供給しており、水道法や兵庫県特設水道条例の適用を受けない施設のことをいいます。

飲用井戸設置者は、以下の実施に努める必要があります。

  1. 井戸等の施設への人及び動物の侵入防止
  2. 井戸等の点検、周囲の清潔保持
  3. 水質検査の実施(年1回)

なお、水質に変動があり、衛生的な管理が困難な場合は、水道水への切替を検討してください。

各種届出について

専用水道、特設水道、簡易専用水道に係る各種申請又は届出等の様式は、「各種申請書」の専用水道・特設水道・簡易専用水道からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境衛生係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569
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