道路に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください

更新日:2023年01月04日

 ご自宅や駐車場出入口前の市道上に、道路との段差等を解消するため段差解消(乗り入れ)ブロックなどを設置することや、出入りのため側溝の上に溝蓋(鉄板等)を承認なく設置することは禁止されています。

 こうした物件の設置により、歩行者がつまづいてケガをしたり、自転車・バイクの転倒や跳ね上げによる事故の原因となる恐れがあります。

 また、事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。

 さらに、乗り上げブロックにより雨水の流れを止め、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り上げブロックを設置している場合は速やかに撤去してください。

正しい施工例

歩道切り下げの例

誤った設置例1
誤った設置例1

コンクリートやアスファルトの敷設、鉄板の設置はいけません。

誤った設置例2
誤った設置例2

乗り入れステップ等の設置はいけません。

段差の解消等は切下げ工事等を実施しましょう

 市が管理する道路の側溝に蓋掛けをしたり、ガードレール・防護柵の撤去、歩道や縁石の切り下げなどを行うには、道路法第24条工事施行申請又は工事施行協議により道路管理者の承認が必要です。

 なお、工事費用は、全て申請者の負担となります。

 申請に必要な書類や基準など、くわしくは以下のリンクを参考に、道路保全課にお問い合わせください。

 道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:土木総務課 施設管理係(新館6階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9242
ファックス番号:079-424-1374
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