保険料の納付について

更新日:2019年12月23日

保険料の納付は、原則として年金から徴収(天引き)されます。(特別徴収)
年金額が、年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替等により納めていただきます。(普通徴収)

なお、特別徴収に該当される人は、申請により普通徴収(ただし口座振替に限る)に変更できます。
申請により口座振替によって納付された保険料は、当該口座名義人の所得税及び個人住民税の社会保険料控除に適用されます。

納期について

特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)
  納期
仮徴収 1 4月
2 6月
3 8月
本徴収 4 10月
5 12月
6 2月
  • 仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(第6期)にお支払いいただいた額となります。ただし、8月(第3期)に仮徴収する保険料額については、年間の保険料額の平準化を図り、本徴収時の期割額をなだらかにするために変更することがあります。
  • 本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料額から仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。
普通徴収(各納期の納期限は月の末日。ただし月末日が土曜日・日曜日、祝日の場合、翌開庁日となります。12月のみ納期限は25日です。)
納期
1 7月
2 8月
3 9月
4 10月
5 11月
6 12月
7 1月
8 2月
9 3月

保険料は、医療の給付等の大切な財源です

納付が困難なときは、必ず納期までに債権管理課(079-427-9189)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。