後期高齢者医療の給付について

更新日:2019年12月23日

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を医療機関の窓口で提示して、かかった医療費の一部を被保険者が負担します。一部負担金の割合は、医療費の1割(現役並み所得者は3割)となり、毎年8月に前年の所得や収入により判定されます。なお、世帯の状況に異動があるとき、所得の更正が行われたときは、随時変更されることがあります。

そのほか医療費が高額になったとき(高額療養費)、入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費※所得条件があります)、被保険者が死亡したとき(葬祭費)などにも給付があります。

給付に関する詳細は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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