高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービスで、1割~3割の自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が一定額を超えた時は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。市に「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。
注意事項
介護保険施設に入院・入所している人は、1ヶ月の利用者負担が世帯上限額だけとなる受領委任払いも可能です。詳しくは施設にお問い合わせください。
利用者負担上限額について
対象者の要件 | 利用者負担上限額 | |
---|---|---|
A | 生活保護を受給している人 | 個人 15,000円 |
B | 世帯全員が市・県民税非課税で、 (1)老齢福祉年金を受給されている人 (2)合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
個人 15,000円 世帯 24,600円 同一世帯に複数の要支援・要介護認定者がおられる場合は、世帯の上限額が適用されます |
C | 世帯全員が市・県民税非課税で、B以外の人 | 24,600円 |
D | 一般(住民税課税)世帯の人 | 44,400円 |
E | 課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
F | 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
G | 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
高額介護サービス費の対象とならないもの
- 福祉用具購入費の利用者負担分
- 住宅改修費の利用者負担分
- 施設サービス等における食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外である利用者自己負担分
- 支給限度額を超える利用者負担分
償還払い・受領委任払いについて
高額介護サービス費の支給については、償還払いと受領委任払いの方法があります。
償還払い | 受領委任払い | |
---|---|---|
自己負担額 | 全額 | 利用者負担上限額 |
申請方法 | 本人または家族が市に申請 | 本人または家族が施設に申請 |
必要なもの | 印かん | |
申請時期 | 初回支給時のみ | 入所時と6月の更新時 |
支給時期 | サービス利用月のおおむね2ヶ月後 | ― |
支給金額 | 自己負担上限額を超えた分 | ― |
世帯合算 | あり(同一世帯で2人以上利用される場合) | なし(単身利用のみ) |
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合
介護保険と医療保険の両方の自己負担額を年間で合算して一定額を超えた場合は、その超えた額が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
詳しくは加入している医療保険者または介護保険課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2021年08月01日