自立支援医療(精神通院医療)の申請

更新日:2023年11月20日

自立支援医療(精神通院医療)の申請手続き

 自立支援医療(精神通院)は、精神疾患に関する通院治療が継続的に必要となる病状の人に、指定された医療機関での通院医療費の一部を助成する制度です。(入院に関する医療費は対象になりません。)
 助成を受けることで、自己負担額は、健康保険が適用される医療費(診察代、薬代、訪問看護やデイケアの利用料など)の1割に軽減されます。また、非課税世帯の方、または高額治療継続者には月額上限額が設定されます。(高額治療継続者でない一定所得以上の方は制度の対象外となります。)
 なお、この制度が利用できる医療機関は、兵庫県や神戸市などから指定を受けた医療機関(その中から原則として、病院1か所・薬局1か所を指定)に限られます。
 兵庫県及び神戸市の指定医療機関は下記の外部リンクから確認できます。

外部リンク

兵庫県の指定医療機関
神戸市の指定医療機関

対象者

 加古川市に居住し、精神医療を継続して必要とする人。また、現在病状がほとんど消失していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある人。

自立支援医療(精神通院医療)の有効期間及び申請時期

 受給者証の有効期間は1年間です。
(新規申請の場合は、申請の受付日から1年以内の月末まで)

  1. 継続して利用する場合は、毎年の更新手続きが必要です。
  2. 更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
  3. 有効期限を過ぎてから再度申請する場合は、再申請となります。
    • 原則として、診断書が必要です。
  4. 受付をしてから受給者証の交付決定まで、2~3か月の期間を要します。

手続きに必要なもの(新規、更新及び再申請)

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書
  3. 健康保険証の写し(生活保護受給中の方は生活保護受給証明書)
    • 建設国民健康保険など加古川市以外の国民健康保険の加入者の場合は、同一世帯の方全員の健康保険証の写しが必要です。
  4. 市町村民税課税証明書
    • 省略できる場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
  5. 自立支援医療用診断書
    • 新規・再申請の場合、必ず診断書が必要です。
    • 更新申請の場合に限り、診断書の提出は2年に1回になります。
    • ただし、病状及び治療方針に変更がある場合は、更新申請であっても診断書が必要です。
    • 診断書の作成料は全額自己負担となります。
  6. 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    • 「マイナンバーカード」「通知カード」「番号付住民票の写し」「番号付住民票記載事項証明書」のうちいずれか1点
    • 申請者は、医療を受ける本人です。ただし、18歳未満の児童が受診者の場合は、 申請者は保護者(代表となる者1人)となります。
  7. 本人の身分確認ができる書類
    • 1点で身分確認が可能なものと、2点で身分確認が可能なものがあります。下記の例をご参照ください。
      なお、18歳未満が受診者である場合は、申請者は保護者(代表となる者1人)となります。
      この場合、その保護者の身分確認書類が必要です。
本人確認書類一覧
1点で確認が可能なもの 2点で確認が可能なもの
  • マイナンバーカード
  • 自立支援医療診断書
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書
    (精神障害者保健福祉手帳と同時に手続きする場合に限ります。)
  • 障害者手帳
  • 運転免許証
  • 写真付身分証明書(社員証 など)
  • 写真付資格証明書(船員手帳 など)
  • 運転経歴証明書(H24年4月1日以降のもの)など
  • 自立支援医療受給者証
  • 健康保険証
  • 健康保険限度額認定証
  • 介護保険証
  • 介護保険限度額認定証
  • 年金手帳
  • 市が発行した個人情報(氏名、生年月日、住所)を印字した申請書
    (その申請書を用いて申請を行う場合に限ります。)
  • 写真なし身分証明書
  • 写真なし資格証明書
  • 公共料金等の領収書(発行日が6か月以内のものに限ります。)など

申請に当たっての注意事項

  • 自立支援医療の申請と精神障害者保健福祉手帳の申請を診断書(手帳用)を用いて同時に行う場合は、診断書(精神通院医療用)は不要です。
  • 診断書の有効期間は作成日から3カ月間です。

申請窓口

 障がい者支援課(本館1階33番窓口)

 ※ 各市民センター及び東加古川総合サービスプラザでは受付できません。

変更等の手続き

 次の事項に該当するときは、必ず市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)で必要な手続きを行ってください。
 なお、必要書類については、障がい者支援課までお問い合わせください。

  • 医療機関を変更したいとき
  • 加入している健康保険証が変更となったとき
  • 住所・氏名が変更した場合
    • ア 市内で住所が変わったとき
    • イ 他の県や市町から転入したとき
    • ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出てください
    • エ 氏名が変わったとき

医療機関の複数指定について

 医療に重複がなく、やむを得ない事情があることを客観的に判断できる場合には、複数の医療機関の指定を認めることがありますが、平成30年11月1日から取扱いに変更がありますので、ご注意ください。

複数の医療機関で診察を受ける方

  • ア 新規又は更新(診断書有り)の申請の際に、指定するすべての医療機関の診断書を提出してください。
    (備考欄に互いの医療を了解していること、複数の指定が必要な理由の記載が必要です。)
  • イ 有効期間の途中で新たに医療機関を追加する場合は、追加する医療機関の診断書を提出してください。

別の医療機関で検査・デイケア等を受ける方

  • ア 新規又は更新(診断書有り)の申請の際に、意見書又は診断書を追加で提出してください。
  • イ 有効期間の途中で新たに別の医療機関で検査・デイケア等を受ける場合は、意見書又は診断書を提出してください。
    (診断書及び意見書は下記兵庫県ホームページからダウンロードすることができます。)

新たに訪問看護を利用される方

  • ア 新規又は更新(診断書有り)の申請の際に、診断書の訪問看護指示欄に記載が必要です。
  • イ 有効期間の途中で新たに訪問看護を追加する場合は訪問看護指示書の写しの提出が必要です。

各種申請書

 申請書類は下記よりダウンロードできます。

新規、更新等の申請時の書類

診断書/意見書

 市役所本庁舎1階の障がい者支援課にあります。または兵庫県のホームページからダウンロードできます。

  また、診断書の作成を医師に依頼するときは、A3サイズ1枚かA4サイズ両面1枚で
プリントアウトしたものをお渡しください。

診断書(自立支援医療(精神通院)用)(PDFファイル:124.2KB)

意見書(PDFファイル:63.2KB)
 

【外部リンク】
診断書(自立支援医療(精神通院医療)用

意見書

自立支援医療(精神通院医療)の再交付

自立支援医療(精神通院医療)の氏名・住所等の変更

自立支援医療(精神通院医療)の返還

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。