乳幼児・こども医療費助成制度(0歳から18歳まで)

更新日:2023年02月17日

乳幼児・こども医療費助成制度とは

 0歳から18歳までの人に対して、医療費を助成する制度です。

対象者

次の1から3までの要件をすべて満たす人

  1. 加古川市に住所を有している人
  2. 健康保険に加入している人
  3. 0歳から18歳(18歳到達日以後の最初の3月31日まで)の人 

申請の方法

窓口・郵送の場合

申請に必要なものをそろえて、下記の申請場所にて申請してください。

郵送の際は宛名ラベルを使用いただくと切手が不要になります。

  郵送用宛名ラベル(PDFファイル:100.9KB)

※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。

申請に必要なもの

  • 医療費助成申請書(乳幼児・こども)
  • 対象者の健康保険証
  • 申請者(保護者)の個人番号と本人確認ができる書類
  • 保護者等全員の「地方税関係情報の取得に関する同意書」(「医療費助成申請書」の氏名が自署でない転入者の場合)

【所得・課税情報の確認について】
 加古川市では「乳幼児・こども医療費助成制度」について所得要件を設けておりませんが、これは市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして助成しているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象かを確認するため、対象児童の保護者等の所得確認が必要となります。そのため、「医療費助成申請書」の氏名を自署、もしくは「地方税関係情報の取得に関する同意書」に署名し提出していただいております。

 「医療費助成申請書」の氏名が自署でない場合や「地方税関係情報の取得に関する同意書」の提出がない場合は、当該年度の所得課税証明書を当該年1月1日に居住されていた市区町村で取得のうえ、加古川市へ提出していただくことになります。
 

個々の状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーの事務については、下記「福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について」をご覧ください。

福祉医療費助成制度におけるマイナンバー事務(独自利用事務)について

 

医療費助成申請書(乳幼児等・こども)(PDFファイル:324.9KB)

記入例-医療費助成申請書(乳幼児等・こども)(PDFファイル:393.7KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:398.3KB)

記入例-地方税関係情報の取得に関する同意書及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDFファイル:519.4KB)

地方税関係情報の取得に関する同意書(委任状)(PDFファイル:43.1KB)

申請場所

医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)

各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。

オンライン申請の場合

市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる申請ができます。
窓口は大変混みあいますので、ぜひオンラインでのお手続きをご利用ください。

オンラインによる申請はこちらから手続きができます。

※お手元にご用意いただくもの

  • 対象者(お子様)の健康保険証
  • 対象者(お子様)、保護者のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかるもの

助成内容

保険医療機関等の窓口に健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、保険診療による医療費の自己負担額が外来、入院ともに無料となります。

医療費助成の請求

兵庫県外の医療機関を受診した時や、医療機関の窓口で受給者証を提示できなかった時などは、請求手続きをしていただくことにより、保険診療の自己負担額を助成します。
手続きの方法や請求書の様式・記入例は下記リンクよりご確認ください。

  医療費の償還払について

助成の対象とならないもの

  助成の対象とならないもの

特定の国民健康保険組合に加入している人

全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合及び近畿税理士国民健康保険組合に加入している人は、平成24年4月1日から、保険医療機関等で「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、医療費受給者証が使用できないことがあります。

つきましては、保険医療機関等を受診して高額療養費が発生するときには、あらかじめ国民健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受け、精算の際に保険医療機関等に健康保険証、医療費受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示するようにしてください。

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になる場合、限度額以上は負担しなくてもよい高額療養費という制度があります。

高額療養費の自己負担限度額については、加入している国民健康保険組合にお問い合わせください。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは、保険医療機関等の受診等の前にあらかじめ手続きを行い、保険医療機関等の窓口で提示することで、お支払いいただく金額が一定の金額(自己負担限度額)までとなる制度です。
限度額適用認定証の交付は、加入している国民健康保険組合が行います。手続き方法については、ご加入されている国民健康保険組合にお問い合わせください。

こんなときは

  医療費受給者証をなくしたとき

  申請後に届け出が必要なとき

  医療費受給者証が使えなくなるとき

受給資格の更新

  • 毎年7月に医療費受給者証の更新を行います。新たな申請は不要です。新しい医療費受給者証は、6月末に送付します。
     
  • 小学校4年生になると「乳幼児等医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」へ変更になり、医療費受給者証の番号が変わります。変更手続きは不要です。子どもが小学校3年生で、有効期間が3月31日までの「乳幼児等医療費受給者証」がある世帯には、3月下旬に「こども医療費受給者証」を送付します。

 

適正受診のお願い

18歳までの医療費無料化は、社会全体で子どもの成長を支えていくための制度です。

加古川市では、安心して病院などで受診していただけるよう、医療費の助成を実施しています。

この制度を将来にわたり維持していくためにも、医療機関の適正な受診等、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

「かかりつけの医師」「かかりつけの薬局」を持ちましょう。

日頃の状態をよく知っているかかりつけの医師であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。

また、同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を利用しましょう。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間の過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含む、安価な処方薬(医療用医薬品)です。希望される場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。

夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら。

救急医療機関を受診する前に、まずは電話相談の利用を考えましょう。

以下の窓口では、お電話にてご相談を受け付けています。

・東播磨圏域小児救急医療電話相談

 078-937-4199 毎日20302330

・兵庫県子ども医療電話相談

 (プッシュ回線・携帯電話)#8000

 (ダイヤル回線・IP電話等)078-304-8899

 月曜日~土曜日 1800~翌朝800

 日・祝・年末年始800~翌朝800

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
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