校区外・区域外就学について

更新日:2023年12月01日

制度のあらまし(許可基準・注意事項)

 教育委員会では、あらかじめ各学校ごとに通学区域(校区)を設定し、就学すべき学校を住民基本台帳に基づき指定しています。

 原則、指定された学校への就学となりますが、特別な理由がある場合(許可基準に該当する場合)は、保護者の申請により就学する学校を変更することができます。

許可基準

校区外・区域外就学許可基準は下記のとおりです。この基準は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。いずれの事由による場合も、保護者の管理下で登下校の安全が確保されるとともに、就学に支障がないと学校長が認めた場合にのみ適用し、教育委員会が許可します。

 詳しくは学務課(079-427-9343)までお問い合わせください。

許可の取り消し

 校区外・区域外就学の許可を受けた方が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消します。

  1. 故意に虚偽の申請をしたと認められるとき。
  2. 申請理由が消滅したと認められるとき。
  3. 校区外・区域外就学する学校の学則等を遵守しないとき。
  4. その他教育委員会が、許可の取り消しが必要な事由であると認めたとき。

通学について

校区外・区域外就学に伴う通学については、保護者の責任において行ってください。

 

 


部活動を目的とした越境通学(指定校以外への通学)はできません!

部活動を目的とした指定校以外への通学(校区外・区域外就学)はできません。ただし、継続して行っていた運動や文化に関する活動(新入学の場合は、少なくとも小学校5年生から継続的に行っている場合)が転入学する指定された中学校になく、近隣の中学校で実施している場合、当該部活動に入部することを条件として、その部活動のある一番近い中学校への就学を許可(校区外就学の許可)しています。

法令違反等が判明した場合は厳正に取り扱います

虚偽の住民登録は法令違反になります。

加古川市では、お住いの住所により通学する小・中学校を指定しています。住所とは、法律で「実際に生活しているところ」ですので、生活していない場所に住民登録をして通学することはできません。

例)居住しないのに通学区域内のマンション等の部屋や住宅だけを借りて住民登録をする。

例)通学区域内の友人宅や親戚宅等に同居しないのに同居人等として住民登録をする。

  • 実際には住民登録の前住所地など、別の住宅等から通学する。
住所地に居住実態がないと判断した場合は、転校していただきます

教育委員会が必要と認める場合、申請事由の実態調査を実施することがあります。

  • 住所地に居住実態がないと判断した場合は、生活の本拠がある場所の指定校に転校していただくことになります。

 

 

申請方法

申請場所

加古川市 教育委員会 学務課 学事保健係 (市役所 新館8階)

申請方法

窓口受付

申請書類

下記の申請書と、申請事由ごとに必要な添付書類等をあわせて申請を行ってください。

注意事項

  • 申請事由により必要な添付書類等が異なります。上記「加古川市立小学校・中学校 校区外・区域外就学許可基準」の添付書類等を十分に確認のうえ、書類をご用意ください。
  • 内容によりその他の書類の提出を求めたり、申請事由の実態調査を実施したりすることがありますのでご了承ください。

【事由1】転居・転出した後も、引き続き現在の学校へ就学したい

学期途中に転居・転出する場合、現在就学している学校に引き続き就学することができます。転居・転出の届出時に申請してください。

許可期間

  1. 小学校5、6年生、中学校2、3年生は、卒業まで
  2. 小学校1~4年生、中学校1年生は、学年末まで(注釈1)

(注釈1)高学年(上記1)の兄弟姉妹がいる場合、その者の卒業時まで。

添付書類

  • なし

【事由2】転居予定先の学校へ先に就学したい

住宅の新築購入等で学年途中での転居・転入が確実な場合、転居予定先の学校に学年開始時から就学することができます。学年開始前までに申請してください。

許可期間

住民票を異動(転居)するまで。ただし、1年以内。

添付書類

  • 建築確認通知書・売買契約書等の写し

【事由3】保護者の就労・疾病・看護等により、児童生徒の面倒を見るものがいない

保護者の就労・疾病・看護等により、児童生徒の帰宅後、面倒を見るものがいない場合、児童生徒を預かる者(祖父母など)の住所地の校区内の学校へ就学することができます。学年開始前までに申請してください。

許可期間

学年末まで

添付書類

保護者が就労している場合

  1. 保護者の就労証明書(注釈2)
  2. 児童・生徒を預かる者の承諾書
  3. 世帯全員が記載された住民票の写し(市外に住民票がある場合のみ)

(注釈2)自営業の場合は、営業場所が記載された開業届(税務署等提出分)、営業許可書、確定申告書の写し(直近年度分)のうちいずれか1点

保護者の疾病による場合

  1. 医師の診断書
  2. 児童・生徒を預かる者の承諾書
  3. 世帯全員が記載された住民票の写し(市外に住民票がある場合のみ)

保護者が常時看護、介護を行っている場合

  1. 医師の診断書又は介護保険証(介護が必要なことがわかるもの)
  2. 児童・生徒を預かる者の承諾書
  3. 世帯全員が記載された住民票の写し(市外に住民票がある場合のみ)

【事由4】身体上の理由により配慮が必要

児童・生徒の身体上の理由により、配慮が必要と認められる場合、医師の意見を参考に就学する学校を変更できます。学年開始前までに申請してください。

許可期間

学年末まで

添付書類

  • 医師の診断書

【事由5】いじめ・不登校等の理由により配慮が必要

いじめ・不登校等の理由により、配慮が必要と認められる場合、学校長が適当と認める学校へ、他の学校へ就学することができます。

許可期間

卒業まで

添付書類

  • 学校長の意見書

その他

事前に学校・教育委員会と協議が必要です。

【事由6】自宅から学校までの距離がとても遠い

自宅から学校まで徒歩で安全に通学できる距離が、小学校にあっては2キロメートル以上、中学校にあっては3キロメートル以上あり、指定された学校より隣接学校が近い場合に限り、隣接学校へ就学することができます。入学前までに申請してください。(加古川市民の方のみ)

許可期間

卒業まで

添付書類

  • なし

その他

教育委員会が距離を計測します。

【事由7】地理的な理由により、教育委員会が別に定める地域(加古川町篠原町・平岡町新在家・平岡町山之上)

通学路等の地理的状況を考慮し、指定された学校への通学が著しく不合理であると教育委員会が別に定めた地域については、指定校以外の学校へ就学することができます。入学前又は対象地域へ転入・転居する際に申請してください。(加古川市民の方のみ)

許可期間

卒業まで

添付書類

  • なし

対象地域

(1)加古川町篠原町のうちJR以北の地域

指定された学校への通学が著しく不合理であると教育委員会が別に定めた地域である加古川町篠原町のうちJR以北の地域を示した位置図

校区指定された学校は加古川小学校、加古川中学校ですが、校区外就学申請により氷丘南小学校、氷丘中学校へ就学することができます。

(2)平岡町新在家のうち平岡小学校区である地域のうちJR以北かつ加古川バイパス以南かつ県道八幡別府線以西の地域

指定された学校への通学が著しく不合理であると教育委員会が別に定めた地域である平岡町新在家のうち平岡小学校区である地域のうちJR以北かつ加古川バイパス以南かつ県道八幡別府線以西の地域を示した位置図

校区指定された学校は平岡小学校ですが、校区外就学申請により平岡北小学校へ就学することができます。なお、どちらの小学校へ就学したとしても、指定された中学校は平岡中学校区になります。

(3)平岡町山之上684番地(枝番を含む)

校区指定された学校は平岡南中学校ですが、校区外就学申請により平岡中学校へ就学することができます。平成30年4月1日以降に中学校へ入学する方が対象です。

【事由8】これまで活動してきた部活動が就学する中学校にない

転入転居直前に在籍した中学校で継続的に行っていた部活動(新入学の場合は、少なくとも小学校5年生から継続的に行っている場合)が、指定された中学校にはなく、近隣の中学校で実施している場合、当該部活動に入部することを条件に、その部活動のある近隣中学校へ就学することができます。(加古川市民の方のみ)

希望する部活動のある近隣中学校が複数ある場合は、安全に通学できる経路が最も短い中学校のみ対象となります。

許可期間

卒業まで

退部または理由なく長期にわたり休部した場合はその日まで。

その他

  • 事前に学校・教育委員会と協議が必要です。
  • 在学(校区外就学)中、部活動が存続することを保証するものではありません。

添付書類

継続的に部活動を行っていたことを証明する書類(下記のいずれかが必要です)

【事由9】他の校区の町内会に加入している

加入している町内会が住民登録地の町内会と異なる場合、加入している町内会の学校への就学を許可できます。入学(学年開始)前までに申請してください。(加古川市民の方のみ)

許可期間

卒業まで

添付書類

【事由10】特別な事情により住民票の異動ができない

債権者からの逃避やDV(ドメスティック・バイオレンス)等、やむを得ない事情により住民票と、実際の居住地が異なる場合、居住地の校区内の学校へ就学することができます。実際に居住しはじめるときに申請してください。

許可期間

年度末まで

添付書類

  • 住民票、健康保険証の写し等、本来の住所や氏名が確認できるもの
  • 現在の居住地が確認できるもの

【事由11】その他

その他、下記の事由についても、就学校を変更することができます。詳しくは、学務課までお問い合わせください。

  1. 住宅購入手続きのため住民票のみ異動させる場合
  2. 住宅建替えのため一時的に住所を異動する場合
  3. 特別支援学級(病弱学級を除く)に入級したいが、指定校に該当する学級がない場合
  4. 加古川中央市民病院の病弱学級に入級する場合
  5. 強制立退きの場合
  6. 災害等で住所を一時的に異動する場合
  7. 平岡町高畑633番地の1から686番地の1の一部地域に該当する場合(校区指定された学校は平岡小学校ですが、校区外就学申請により平岡東小学校へ就学することができます)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:学務課(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9343
ファックス番号:079-421-4422
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