不育症とは、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産、もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって元気な赤ちゃんが得られない状態のことです。
そこで加古川市では、平成28年4月1日から不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不育症治療を行う夫婦を支援しています。
対象者 |
※次の1~7のすべてに該当する夫婦 1 不育症の検査・治療を受けていること。 2 該当する治療期間(平成29年1月1日以降に検査及び治療を開始した者に限る)及び申請日に加古川市に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦であること。 3 前年(申請日が1月~5月までの場合は前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること。※児童手当算定方法による。 4 治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。 5 国民健康保険その他の医療保険に加入していること。 6 市税を滞納していないこと。 7 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。 |
助成額 |
医療保険適用の内外を問わず、不育症の治療等に支払った費用のうち、1年度当たり10万円を上限に助成 ※1年度当たり1回限り申請(通算5年度) |
受付期間 |
1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。 (例)H29年1月1日~H29年12月31日診療分 →申請・受付期間H29年4月1日~H30年3月31日 H30年1月1日~H30年12月31日診療分 →申請・受付期間H30年4月1日~H31年3月31日 |
対象医療機関 | 国内の医療機関 |
申請関係書類 |
1 加古川市不育症検査・治療実施証明書 2 本人負担額が確認することができる証明書 3 戸籍謄本(抄本) 4 ご夫婦それぞれの健康保険証の写し 5 ご夫婦それぞれの所得を証明する書類 (例:所得・課税証明書等) 6 市税確認承諾書(ご夫婦分) 7 振込み口座が確認できるもの、印鑑2個 |
支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
申請書の配布 及び受付 |
加古川市役所 こども部 育児保健課 ※申請予定のある方は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。 担当者が手続き方法についてご説明し、申請書類の1、6及び申請書をお渡しいたします。 |
更新日:2017年4月1日