特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療とは
特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)になります。
治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。
そこで加古川市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援します。
令和4年4月1日より、医療保険が適用となり、県の助成はなくなりましたが、加古川市では自己負担額にあわせた助成制度に見直し、保険適用後も引き続き、不妊治療にかかる費用を助成します。また、経過措置により、医療保険が適用されず県の助成を受けられる方は、従来通り県と市の両方の助成を受けることができます。
医療保険が適用され、県の助成を受けない場合
令和4年4月1日以降に開始した治療分(凍結胚移植は一部例外あり)
助成対象者 | 次の1から5のすべてに該当する夫婦
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助成額及び回数 |
医療保険が適用された特定不妊治療1回当たり5万円を助成します。 初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が |
受付期間 | 治療が終了した日から6か月以内 |
対象医療機関 | 国内の医療機関 |
申請関係書類 |
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支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
※夫婦が同一世帯ではない場合、事実婚の場合、出産・死産により回数制限をリセットする場合など申請内容により別途書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合せください。
※保険診療開始当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されたことから、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎えた方については、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始した場合は、回数制限の上限は通算6回となります。
医療保険が適用されず、県の助成を受けられる場合
令和4年3月31日以前に開始した治療分(凍結胚移植は一部例外あり)
助成対象者 | 次の1から6のすべてに該当する夫婦
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助成額及び回数 |
医療保険が適用されずに支払った費用から県助成額を控除した額のうち、1回当たり10万円を上限に助成します。 |
受付期間 | 県の決定を受けた日から起算して6か月以内 |
指定医療機関 | 各都道府県・指定都市・中核市が指定している医療機関(指定医療機関一覧)表の下にある厚生労働省不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧をクリックしてください。 |
申請関係書類 |
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支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
※新型コロナウイルス感染症対策により、来庁が難しい場合郵送でも対応いたします。詳しくはお問い合わせください。
加古川市特定不妊治療費助成要綱別添図 (PDFファイル: 44.1KB)
加古川市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 66.9KB)
加古川市特定不妊治療受診等証明書 (PDFファイル: 82.4KB)
加古川市市税確認承諾書(一般不妊・特定不妊・不育症治療) (PDFファイル: 48.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9217(子育て世代包括支援係)
079-427-9216(母子保健係)
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更新日:2023年04月04日