相続人代表者指定(変更)届
固定資産税・都市計画税の納税義務者が死亡された場合、地方税法第9条の2及び第343条並びに加古川市市税条例施行規則第3条の規定により、相続人のうちから代表者をお届けいただくことになります。
相続権を持たれる皆様でご相談の上、代表者の方が「相続人代表者指定(変更)届」にご記入いただきお届けくださいますようお願いいたします。
代表者の方へ、死亡された所有者様名義の固定資産にかかる納税通知書を発送させていただきます。
注意事項
- 納税義務者が死亡され、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了していないときは、地方税法第343条の規定により、土地、家屋を現に所有する者(相続人)に課税されます。
- この届は、相続登記及び相続税、相続の権利の手続とは関係ありません。
- 死亡された方とのご関係でどなたが法定相続人となるかについては、「相続人となる基準」をご覧ください。
- 遺言書等により、死亡された方が所有する全ての固定資産を相続される方を指定している場合は、遺言書等の写を添付の上、お届けをお願いいたします。
- 相続放棄について、家庭裁判所から市に通知はありません。相続放棄の手続をされた方、あるいは今後手続をされる予定の方は、下記までご連絡をお願いいたします。
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提出先
市役所税務部総合受付(新館2階)、各市民センター又は東加古川市民総合サービスプラザにご持参いただくか、資産税課宛に郵送にてご提出ください。
※オンライン申請も可能です。
オンライン申請については、こちらよりご確認ください。
必要書類
・申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど
・相続関係のわかる書類(戸籍謄本)がある場合は、写しの添付にご協力ください。
※届出人が相続人であることが確認できない場合は、受付できないことがあります。
参考
相続登記の手続については神戸地方法務局のページをご覧ください。
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更新日:2024年04月01日