国民年金保険料免除・納付猶予申請書

更新日:2023年04月01日

国民年金保険料の納付が困難な場合に提出します。(学生以外の方)

申請書名

申請書サイズ

A4縦

手数料

不要

受付窓口

  • 市役所新館1階医療助成年金課
  • 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

申請に関して

申請書の記入について

申請書は記入例を参考のうえ、太線で囲んだ部分を記入してください。

注意事項

本人、配偶者、世帯主のそれぞれ個人ごとの前年所得等による審査があり、審査基準は免除の区分により異なります。なお、50歳未満の方を対象とした納付猶予は世帯主の審査はありません。

申請に必要なもの

  1. 基礎年金番号がわかるもの
  2. その他(本人、配偶者、世帯主の所得証明書や失業証明書類の写し等の提出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

郵送による受付

申請書は郵送による受付も実施しています。希望される方はお問い合わせ先までご提出ください。

電子申請

令和4年5月より、国民年金保険料免除・納付猶予申請について、マイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請が可能となりました。

詳しくは下記をご確認ください。

備考

免除等の承認・却下の通知および注意事項

  1. 審査結果は、後日、日本年金機構より通知されます。なお、一部免除(4分の3、半額、4分の1)が承認された場合は、後日、日本年金機構より一部納付の納付案内書が送付されますので納付してください。
  2. 一部免除の承認を受けた場合でも、免除区分に応じた保険料を納めないと未納期間となりますのでご注意ください。

承認された期間について

  1. 老齢基礎年金等の受給資格期間として計算されます。
  2. 老齢基礎年金額を計算するときは、全額免除は保険料を納めた場合の2分の1、4分の3免除は保険料を納めた場合の8分の5、半額免除は保険料を納めた場合の4分の3、4分の1免除は保険料を納めた場合の8分の7の金額になります。ただし、納付猶予の場合は年金額には反映されません。
  3. 免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料(一部免除の場合は、免除の区分に応じた保険料を納めた期間に限る)は10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた年度末から2年を経過して追納する場合の保険料の額は、承認された当時の保険料に一定の加算を行った額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 国民年金係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9193
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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